仕事を辞めて弁護士に転職しました

公務員として数年間働いていましたが、思い切って公務員を辞めて司法試験を受験し、現在は弁護士として働いています。 自分が受験生の時は情報が少なく相談できる人もいなかったため、色々と悩むことも多かったです。 公務員のこと、司法試験のことなどについて、受験生の方に参考になるかも知れないことを書いていけたらと思っています。 質問がある方はコメント欄に記載してもらえれば可能な範囲で回答したいと思います。回答まで時間がかかることが多々ありますがご容赦ください。

2019年08月

弁護士資格と在宅勤務について

コメント欄で質問をいただきましたのでお答えしたいと思います。

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突然のコメント失礼します。 
現在公務員として働いていますが、弁護士資格に挑戦したいと思い、法学初学者ですがこのブログを参考に勉強を進めております。 
弁護士としての働き方について質問なのですが 
在宅勤務で弁護士資格を生かすことができる仕事はあるのでしょうか? 
物理的な意味で(自宅でも仕事ができる、出社退社が縛られない等)自由度が高い仕事がしたいと思ってるのですが、例えば業務委託という形でメールでの質問に一つ返答するごとに報酬として5千円もらえるといった働き方をイメージしています。 

不明瞭な質問かもしれませんが、お時間あるときにご回答お願いいたします。
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  • ●自宅で仕事をする弁護士について

質問者さんは弁護士として在宅勤務をすることを考えているとのことですが,私の周りの特に年配の弁護士の中には,自宅兼事務所という形で自宅で仕事をしている人は少なからずいます。

ただ,メールだけで仕事をするという形ではなく,相談者や依頼者に自宅兼事務所に来てもらって打ち合わせをしたり,訴訟のために裁判所などに出頭したりしているので,質問者さんのイメージとはちょっと違うと思います。


それから,個人的には弁護士が自宅で仕事をすることにはリスクもあると思っています。

弁護士は事務所の住所を弁護士会に登録しなければならないことになっていて,登録した事務所の住所は弁護士会のホームページなどで公開されるんですよね。

つまり,自宅で仕事をするということは,自宅の住所を世間一般に公開するということになります。

そして,弁護士の事務所には,事件の相手方や関係者が突然事務所に押しかけてきたりすることもありますし,一度お断りをした相談者が何度もやってくることもあります。

また大きな事件に関わったりすると,マスコミの取材の電話が何度も来ることもあります。

自宅と事務所が同じ場所だと,自分が寝ている夜中や休みの日などにも事件の相手方や関係者などが来る可能性があり,身を休めることが出来なくなるリスクも無い訳ではありません。

個人的には弁護士は紛争に介入する仕事である以上,リスクを回避するためにも,出来れば自宅と事務所は分けておいたほうが精神上良いのではないかと思っています。






  • ●メールでの法律相談について

「メールでの質問に一つ返答するごとに報酬として5千円もらえるといった働き方」は私もモデルとして想像してみたことは一応あるのですが,不特定多数を相手方にするという形だと結構ハードルが高いような気がします。

メールのような文章の形で一般的な内容の法律相談をするサービスとしては既に「弁護士ドットコム」というサービスがあります。

また,メールで具体的な内容の法律相談を実施しようとすると,弁護士の側からも様々な質問をしなければならないので,メールでやり取りをすると何往復もやり取りをしなければならず,相談者としても弁護士としても手間がかかるケースが多いと思います。

例えば「離婚を考えているのですがどうしたら良いでしょうか。」という相談があった場合,弁護士としては

「いつ結婚しましたか。」「別居していますか。いつから別居しましたか。どのように別居がはじまったのですか。」「お子さんはいますか。何人いますか。それぞれ何歳ですか。貴方と相手方のどちらが主に面倒をみていますか。どのように面倒をみていますか。」「貴方と相手方の年収はそれぞれいくらですか。それぞれお仕事は何をしていますか。」「貴方と相手方の財産は何がありますか。マイホームはありますか。住宅ローンはありますか。残額はいくらですか。預金はありますか。保険には入っていますか。積立てしている年金はありますか。退職金の制度はありますか。」・・・のように質問をしなければならないことが山ほどあります。

上記の質問は一部で,質問に対する回答をもらうと,さらに質問をしなければならない事項が増えていくこともあります。

これをメールで全部やり取りするには,予め必要な情報を整理して送ってもらうなど,何らかの工夫が必要になると思います。




  • ●電話での法律相談について

上記のようにメールでの法律相談は大変な部分もあるので,在宅で相談を受けるとすると,メールよりも電話相談のほうが効率が良いと思うのですが,電話相談にも問題がない訳ではありません。

弁護士に関するルールを定めた「弁護士職務基本規程」には,同じ案件について一方の当事者から相談を受けた場合には,その相手方の相談は受けてはならないというルールがあり,弁護士が相談を受ける時には,過去に相談者の相手方から相談を受けたことがないかをチェックします。

そのため,法律相談を受ける時には,本人確認をすることも重要な作業になるのですが,電話相談の場合,相談者の素性が良く分からないことも多く,利益相反の確認がきちんと出来ない可能性もあります。

そのため,私は新規の相談者や面識のない相談者については,電話での法律相談はお断りするようにしています。

在宅で不特定多数の方から電話相談を受けるとなると,上記のような利益相反の確認や本人確認をどうやって行うのか,ということが問題なるかも知れません。


また,法律相談を受ける時には,資料を持ってきてもらうことも多いのですが,電話やメールのやり取りだと,「この資料のこの部分についてですが・・・」というような話をしても通じないことも多く,手間がかることは結構あります。

この点についてはスカイプのようなテレビ会議を使うと少し解決できるかも知れませんが。



  • ●企業との顧問契約に基づくメール・電話での法律相談について

上記のような問題をクリア出来る方法の1つとしては,企業と顧問契約を結び,顧問先の企業から日々,メールや電話でその企業がかかる問題について法律相談を受けたり,契約書のチェックをする等,在宅のインハウスローヤー的な仕事をするという方法が考えられると思います。

ベテランの弁護士の中には,企業との顧問契約が多くなるにつれて,訴訟案件等を扱っている時間よりも,顧問先の企業からの法律相談を受けている時間のほうが多い,という弁護士も少なからずいると思います。

IT企業を顧問先とする弁護士などであれば,メールで法律相談をやり取りすることも多いのではないかと思います。

もっとも,企業によっては「直接事務所に行って顔を見ながら相談をしたい」という場合もあると思いますし,弁護士としても「書類や図面を確認しながら話をしないと良く分からないので,事務所に来てもらうか,自分が顧問先の会社に行って直接話をしたい。」ということも出てくると思います。

また,企業と顧問契約を結んで法律相談を受けていると,訴訟をしなければ解決しない問題も出てきますし,逆に「訴訟を起こされた」という相談もあると思いますので,法律相談だけで業務が終わらないことも多々あります。

そして,訴訟になれば当然に裁判所に出頭しなければなりませんので(管轄の裁判所が遠方の場合には,電話会議が使えることもありますが),全てを在宅勤務で完結させるのは難しいと思います。

また,企業から顧問契約を獲得するためには,企業から弁護士としての信用を得ることも大事ですが,企業と多くの顧問契約を結んでいる法律事務所は,一等地に立派な事務所を構えていることも少なくありません。自宅で弁護士業務を行う場合,企業等からどのようにして信頼を得るかということも考えなければならないと思います。

リーハルハイというドラマでは,主人公の弁護士(古美門研介)は多くの企業と顧問契約を結んで,立派な自宅兼事務所でのんびりと生活してましたが,現実的にはあのような生活をするのはハードルが高いと思います。ただ,弁護士として企業の信頼を得られるような大きな実績があれば可能性があるかも知れません。



  • ●実際に訴訟等の実務を行うことの重要性について

それから,弁護士として法律相談を受けるためには,実際に裁判所に行って訴訟や調停などの実務を行うことも大事だと思います。

司法試験や司法修習では基本的なことは勉強しますが,実務の細かい部分については,実際に弁護士になってから身体を動かして汗をかいて経験しないと分からないことが多いです。

例えば,離婚の相談1つをとってみても,「離婚できそうかどうか」「親権はどうなりそうか」「養育費がいくらになりそうか」「財産分与はどのあたりが落としどころになりそうか」といった相談は,実際に離婚事件を何度も経験して得られる知識も多いです。

企業の相談であっても,実際に訴訟や調停を経験したり,企業の現場を多く見ることで法律相談に適切な回答が出来るようになるケースも少なくありません。

そのため,在宅勤務だけしかしたことがなく,訴訟等の実務をほとんどしていないという弁護士だと,法律相談を受けても形式的な回答しかすることができず,相談者が本当に求めていることについて答えてあげられない場面も出てくると思います。




  • ●まとめ

弁護士の働き方は様々な形があって良いと思いますが,「在宅勤務で法律相談」という相談者さんの希望を実行するには,個人的には上記のように解決しなければならない問題がいくつかあると思いますので,問題を解決していくためには新たな発想が必要になって来ると思います。

相談者さんが上記のような問題を解決する方法を見つけられれば,何らかの形で「在宅勤務で法律相談」というモデルも成立させることができるかも知れません。


その他,法律相談や従来型の弁護士業務の範囲に拘らなければ,在宅勤務の形は色々とあると思いますし,弁護士のイメージから離れて「法律に詳しいけど○○が出来る人」という立ち位置になれれば,在宅勤務の可能性ももっと広がっていくかも知れません。


たとえば,弁護士資格や司法試験合格という履歴を活かして在宅勤務をするとすれば,英語と英米法も勉強した上で,専門性の高い法律系の翻訳家になるという方法や,外国語の契約書を作成するサービスを立ち上げる等のモデルも考えられるかも知れません。

翻訳の仕事をしている人の中には,在宅勤務をしている人も多く,私の知人でも翻訳家として自宅で働いている人がいますので。



その他「弁護士資格があり,法律に詳しくて,話が上手い人。勉強を教えるのが上手な人」という立ち位置であれば,自宅でYoutubeを活用しながら,法律系のネタをメインにしたユーチューバー,などというモデルもあるかも知れません。Youtubeで安定した収入を得るのは結構ハードルが高いですけどね。

その他,インターネットを活用した司法試験予備校なども増えてきていますので,自宅でネットを使って司法試験受験生向けの講義を行う,というモデルなどもあるかも知れません。

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司法試験の勉強における六法の必要性とおすすめの六法について

コメント欄で質問をいただきましたのでお答えしたいと思います。

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お世話になっています。 
司法試験を目指したばかりですが、六法は必ず持っていなければなりませんか? 
そしたら、宇賀 克也のポケット六法で十分でしょうか。あるいは管理人さんが勧める本はありませんか。
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  • ■六法の必要性について

司法試験の勉強をするのであれば,六法は必ず持っていたほうが良いです。

なぜなら司法試験の論文式試験では六法が貸与されますが,貸与された六法を上手に使いこなすことが出来るか否かが,合否を左右するからです。


六法の中身は短答式試験で問われる内容以外は基本的に覚える必要はありませんが,重要な条文が何処にあるかいうことは頭に入れておく必要があります。

司法試験の論文式試験で問題文を読んだ後に「関係する条文はどこにあるのかな・・・」とイチから全部探していたら時間がいくらあっても足りません。

普段勉強をしている時から条文が出てきたら,六法を引く癖をつけておくと,論文式試験の本番でも,すぐに必要な条文を引けるようになります。


また,基本書や参考書には,条文の番号は記載されているものの,条文の内容までは記載されていないものがほとんどです。(一部,LEC(東京リーガルマインド)の「C-BOOK」という予備校本などには関係する条文が載っていますが,内容を理解するために必要となる条文の全て載っていないこともあります。)

そのため,基本書や参考書の内容を理解するためには,出てきた条文を六法で調べて,条文を読んでみる,という作業が必要になります。

六法で条文をきちんと読まないと,基本書や参考書が条文のどこの部分について説明しているのか分かりません。

したがって,司法試験の勉強をするためには,六法は必要です。



なお,最近ではパソコンやiPadなどでも法律の条文を見ることが出来ますし,私も弁護士の仕事をするときは,もっぱらパソコンで条文を確認することが多いです。

そのため「紙ベースの六法は必要ないんじゃないか」と思う人もいると思いますが,先程お話したとおり,司法試験や予備試験の本番で貸与されるのは紙ベースの六法ですので,普段から紙ベースの六法を使って使い慣れておいたほうが良いと思います。

紙ベースの六法は使いこなせば,非常に速く条文を探すことが出来ます。(私も打ち合わせ中など,速く条文を探したい時は,パソコンではなく,紙ベースの六法を使うことが今でもあります。)


  • ■おすすめの六法


  • ●デイリー六法・ポケット六法

六法は安くてコンパクトなものが良ければ「ポケット六法」でも問題ありません。

私も受験生の頃は主に「ポケット六法」を使っていました。

ただし,今から司法試験の勉強をするのであれれば,どちらかというと「ポケット六法」よりも「デイリー六法」のほうをおすすめします。

★ISBN-10: 4385159629

★ISBN-10: 4641009198


「デイリー六法」は「ポケット六法」と同じサイズで,価格もほとんど同じです。

なぜ「デイリー六法」をおすすめするかというと,司法試験に合格した後,司法修習を経て最後に「二回試験」という試験を受けなければいけないのですが,「二回試験」を受験する際に使うことが出来るのがこの「デイリー六法」だからです。

将来的も「二回試験」で「デイリー六法」が指定されるか分かりませんが,将来使う可能性が高い六法ですので,早いうちに使い方に慣れておいて損をすることはないと思います。

「デイリー六法」と「ポケット六法」の特徴はコンパクトで持ち運びに便利であり,かつ速く条文を引くことが出来ることです。憲法・民法・刑法・刑事訴訟法・民事訴訟法などであれば,慣れてくると数秒で目当ての条文を引くことができますし,使い慣れると最初に開いたページが目当ての条文のあるページだった,ということも出てくると思います。

デメリットは掲載されている法律の数が少なめであることと,判例が載っていないことです。


法律の数が少ないので,行政法の勉強などをしていると,「見たい法律が載っていない」ということも出てくると思います。その時は,パソコンやスマホを持っていれば,ネットで条文を見れば解決出来ます。

また判例が載っていないこともデメリットですが,判例百選や基本書があれば,必ずしも六法に判例が載っていなくてもカバーすることは可能です。






  • ●判例六法

私の同級生の中で一番使っている人が多かったのが有斐閣の「判例六法」です。



★ISBN-10: 4641003394


判例六法は,「デイリー六法」「ポケット六法」と違って条文ごとに重要な判例の結論が掲載されています。

そのため,六法で条文を引いた際,条文の内容を確認出来るだけでなく,条文に関連する判例を調べたり判例の勉強をすることが出来るので便利です。

また「判例六法」に掲載されている判例が「判例百選」に掲載されている判例の場合,「判例六法」には「どの判例百選の何番にこの判例が掲載されているよ」という情報が記載されています。

これはかなり便利で,条文を見てもよく分からなかった場合,「判例六法」で判例の結論を見て,それでも良く分からなかった場合に「判例百選」を見る,という作業がスムーズに進みます。

★ISBN-10: 4641115370



「判例六法」のデメリットは各条文と条文の間に判例が記載されているため,条文を引くのに時間がかかるということです。

たとえば,デイリー六法などであれば,「民法177条」を調べようと思って開いた頁が「民法150条」だったとすると,頁を少しだけめくれば「民法177条」にすぐにたどり着くことが出来ます。

しかし,「判例六法」で「民法177条」を調べようと思って開いた頁が「民法150条」だった場合,判例が多数掲載されていることが仇となって,頁をいくつもめくらないと「民法177条」にたどり着きませんし,判例の山の中に埋もれた条文を探すのも大変です。

そのため,単純に条文だけを調べたいだけの場合には「判例六法」は手間がかかります。

私は「判例六法」を何度か買いましたが,ポケット六法ほどは使いませんでした。


ただ,「判例六法」は判例を簡単に調べられるので手元にあると非常に便利です。




判例六法には「判例六法Professional」という上位バージョンがあります。

★ISBN-10: 4641004196

「判例六法Professional」は無印の「判例六法」と比べて掲載されている法律の数が多いです。

そのため,「Professional」を使っていれば行政法などの勉強をしていても「条文が載っていなくて困った」という場面を少なくすることが出来ます。

裁判官や弁護士でもこの「判例六法Professional」を使っている人が多いです。



「判例六法Professional」のデメリットは,重くて大きいことです。

重さはおそらく2kgくらいはあるでしょう。持ち運ぶのも一苦労です。

2分冊になっていて,1冊ずつ分けて持ち運べるようになっていますが,1冊だけでも結構重いですし,1冊ずつ分けて持ち運ぶと,もう1冊を使いたい時に使えないので不便です。

ロースクールの授業でも,「民事系の授業で間違って公法系の分冊を持ってきてしまって,授業で困った」という人を何回か見かけたことがあります。


「判例六法Professional」にはアプリもあるので,持ち運びが大変だという人はアプリを併用するのも良いと思います。

ただ,常にアプリを使っていると六法を引くのが早くならないので,試験直前には後述の司法試験六法・予備試験六法を使う練習はしておきましょう。




  • ●模範六法

「判例六法Professional」の対抗馬として「模範六法」という六法があります。

★ISBN-10: 4385159718

「模範六法」は判例六法Professionalと同様に掲載されている法律の数が多く,判例も多く掲載されています。

また「模範六法」は判例六法Professionalと異なり1冊にまとめられているので,「もう1冊が無くて困った」ということも起こりません。

「模範六法」のデメリットはやはり大きくて重いことです。

また判例六法と異なり「模範六法」には判例百選に関する情報がないのも受験生にとって不便です。

しかし「模範六法」は見た目が格好良いので,形から入りたいタイプの人には「模範六法」はおすすめです。

「模範六法」は燻し銀(ベテラン)の法律家が使っていることが多いイメージです。






  • ●司法試験用六法・予備試験用六法

★ISBN-10: 4474067290

★ISBN-10: 4474064429


司法試験や予備試験の論文式試験では,前記の六法は使うことは出来ず,「司法試験用六法」「予備試験用六法」という,試験用に用意された特別な六法を貸与されて使うことになります。

この「司法試験用六法」「予備試験用六法」は非常に使いにくいです。

無駄に大きい上に,参考条文の記載などもなく,試験本番で初めてこの「司法試験用六法」「予備試験用六法」を使うと戸惑うと思います。

ですから,試験本番の半年前か,遅くとも数ヶ月前になったら,「司法試験用六法」「予備試験用六法」を買うか,先輩からもらって,論文式の過去問を解く時や,答練や模試を受験する際に実際に使ってみて,慣れておくと良いです。




なお,六法というと「六法全書」をイメージする人もいるかも知れませんが,「六法全書」は価格が高く,大きくて重くて使いづらく,司法試験に不要な法律も多く掲載されているので,少なくとも受験生は買う必要はありません。 

★ISBN-10: 4641104794




以上,六法の必要性とおすすめの六法に関する話でした。


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大学在学中の予備試験・司法試験の合格を目指す場合について

コメント欄で質問をいただきましたのでお答えしたいと思います。

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高校3年生の者です 
大学に在籍している間に予備試験に合格し、司法試験にも合格したいと考えています。 
今の進み具合は伊藤真の○○入門を8冊それぞれ1回ずつ読んだ程度で、これから伊藤真のファーストトラックシリーズを読んでいこうとしている所です。 
管理人さんなら今からどう言った計画を立てられるでしょうか。 
大学の入試などは考慮しないでお願いします。
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高校生から予備試験受験の準備をしているようで,意識が高い方ですね。

入門書は一通り読んで,これから伊藤真のファーストトラックシリーズを読むということなので,ファーストトラックシリーズを読み終われば,何となく各科目の全体像のイメージがぼんやりとでも掴めるのではないかと思います。


入門書を読み終わった後は,独学で勉強を進められる自信があるのであれば,「●司法試験の勉強方法,おすすめの参考書や問題集(総論)」という記事で記載したとおり, 

(ア) 「伊藤塾試験対策問題集」などの問題集を買って,ケース以外の基本問題の参考答案を読んだり,写経したりした上で,慣れて来たら問題文を読んで自分で答案を書いてみる。

(イ) 問題集を使っていて分からないところが出てきたら,基本書や予備校本,判例集などの該当箇所を読んで自分の頭で考えてみる。

(ウ) 短答式については自分に合いそうな過去問題集を買ってきて問題を解いて,分からなかった問題の解説を読むということをひたすら繰り返す(最初のうちは問題文を読んでも解答が分からないことも多いと思うので,問題文を読んだ後にすぐに解説を読んでも構いません)。解説を読んでも分からないことは基本書や予備校本,判例集などの該当箇所を読んで自分の頭で考えてみる。

(エ) (ウ)と平行して辰已法律研究所の「司法試験予備試験 論文本試験 科目別・A答案再現&ぶんせき本」などを買ってきて,予備試験の論文式の過去問の答案を作ってみて,上位答案と自分の答案を見比べて,自分に足りないものが何かを研究し,弱点を補強してく。

(オ) 本試験が近くなってきたら予備校の答案練習会・模試を受験し,きちんと復習する。

という流れで勉強を進めると思います。


また,まだ高校生で大学在学中の合格を目指しているということですので,比較的時間に余裕があると思いますので,独学に不安あり,かつ予算的に余裕があれば司法試験予備校のパックになっている講座を申し込むと,自分を強制的に勉強させる動機付けにもなりますし,勉強のペースメーカーにもなると思います。

スケジュールとしては,出来るだけ早期(大学2年生,大学3年生)での予備試験の合格を目指し,大学4年生までに司法試験に合格することを目指すと良いと思います。

各予備校の講座の中にも1年~2年程度の勉強期間で予備試験の合格を目指すコースが用意されているはずです。


試験勉強については,各科目ごとの勉強方法や(刑事訴訟法,行政法がまだ未完成ですが・・・)スケジュールについての記事を書いていますので,そちらも参考にしてみてください。






「●司法試験・予備試験の論文答案が書けるようにならない場合について

「●予備試験における法律実務基礎科目について



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民事訴訟法の勉強方法とおすすめの民事訴訟法の基本書や参考書など
刑事訴訟法の勉強方法とおすすめの刑事訴訟法の基本書や参考書など
行政法の勉強方法とおすすめの行政法の基本書や参考書など
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予備試験における法律実務基礎科目について


質問をいただきましたので私見についてお答えしたいと思います。

※※※※※※※※※※※※※※※※
予備試験における実務科目はいつ頃勉強すれば良いのでしょうか
例えば刑事実務なら刑法や刑事訴訟法の後、などあれば。
勉強の為に参考になる本などもあれば知りたいです
※※※※※※※※※※※※※※※※

私が受験生の時には予備試験はまだ無く,私は予備試験の受験経験はありませんが,予備試験の過去問を検討した内容や,私が司法試験や司法修習で事実認定の勉強をした経験をもとにお答えします。

その点についてご了承ください。



  • ●予備試験における法律実務基礎科目の勉強を開始する時期

予備試験の法律実務基礎科目では,具体的には民事では主に要件事実と事実認定について,刑事では主に事実認定について問われます。

そして,民事の法律実務基礎科目で必要とされる要件事実と事実認定の能力を身につけ,理解するためには主に民法を理解している必要があります。

また,刑事のの法律実務基礎科目で必要とされる事実認定の能力を身につけ,理解するためには,主に刑法と刑事訴訟法を理解している必要があります。

予備試験の法律実務基礎科目の過去問中には,民法・刑法・刑事訴訟法等の十分な理解があれば,現場で自分の頭で考えることで対処可能な問題も少なくありません。

民法・刑法・刑事訴訟法等と法律実務基礎科目を切り分けて考えるのではなく,民法・刑法・刑事訴訟法等の知識・理解の延長線上に法律実務基礎科目で問われる知識・理解があるというイメージです。


そのため,民法・刑法・刑事訴訟法の勉強が不十分なまま,法律実務基礎科目の勉強を開始しても効率はあまり良くないと思います。

したがって,法律実務基礎科目の勉強を開始するのは,民法・刑法・刑事訴訟法等をある程度理解してからのほうが良いでしょう。

具体的には,民法・刑法・刑事訴訟法等の問題集を回し,民法・刑法・刑事訴訟法等の答案がある程度書けるようになってから,法律実務基礎科目に取り組むと良いと思います。

ただし,短期間(1年程度)で予備試験の合格を目指している場合は,民法・刑法・刑事訴訟法等の理解が深まってから法律実務基礎科目の勉強を開始したのでは間に合わない可能性があります。

そのため,短期間で予備試験の合格を目指している場合は,民法・刑法・刑事訴訟法等がある程度理解できた段階で,早めに法律実務基礎科目に対応した問題集に目を通しておき,法律実務基礎科目で必要となる要件事実・事実認定の知識・理解がどの程度なのかを把握しておくと良いと思います。


★ISBN-10: 4335303602

★ISBN-10: 4335303610





  • ●法律実務基礎科目の勉強において参考になる本(民事)

民事の法律実務基礎科目については,まず「新問題研究 要件事実」を何度も読み,この本に書かれている要件事実を頭に叩き込んだ上で,なぜ条文等からそのような要件事実が導かれるのかをきちんと理解しておくことが大事です。



また,普段から民法の問題を解いたり,条文を読むときに,その問題で出てきた訴訟物・条文の要件事実が何かを考える習慣を付けておくと良いです。

そして,自分で考えた要件事実が合っているかを,岡口裁判官の「要件事実マニュアル」で確認し,理解が不十分だった場合には,「要件事実マニュアル」の解説部分を読んでおくと良いです。

★ISBN-10: 4324096562
★ISBN-10: 4324096570


「要件事実マニュアル」はあくまで「辞書」なので,最初から最後まで読む必要はありません(一般的な受験生にはそのような時間はないと思います。)

問題を解いたり,条文を読んで必要性を感じた時に読んでおくだけで十分です。

また,「要件事実マニュアル」は全5巻ありますが,司法試験・予備試験の範囲は1巻と2巻でほぼ網羅していますので,受験生の時点では3巻以降は必ずしも買う必要はありません(買ってダメということはありませんが)。


このように,「新問題研究 要件事実」を徹底的に記憶・理解し,普段から要件事実を考える習慣を身につけておけば,民事の法律実務基礎科目も,司法試験もクリアできると思います。

初学者向けの他の本も読んでみたいということであれば,岡口裁判官の「要件事実入門」もおすすめです。

★ISBN-10: 4908621063

★ISBN-10: 4908621071



心配であれば「紛争類型別の要件事実―民事訴訟における攻撃防御の構造」や「要件事実論30講」などをやってみても良いと思いますが,個人的には司法試験・予備試験レベルでは,ここまでやらなくても,前記のように普段から要件事実を考える訓練をしておけば,合格ラインには達すると思います。

★ISBN-10: 4908108226

★ISBN-10: 4335357508


「紛争類型別の要件事実―民事訴訟における攻撃防御の構造」は,解説がシンプル過ぎてとっつきにくいですが,何度も読み込んで一度マスターしてしまえば,薄い本であるため試験直前に要件事実を短時間で復習できる強力なツールになります。

「要件事実論30講」は私が受験生の時から定評がある演習書で,この本をマスターしておけば要件事実は怖くなくなると思いますが,ちょっとオーバースペック気味なので,他の科目の進捗状況を勘案しつつ,手を付けるかどうか考えたほうが良いと思います。


私は「新問題研究 要件事実」と「「紛争類型別の要件事実―民事訴訟における攻撃防御の構造」」を完璧にして,後は問題演習をした時に出てきた要件事実を「要件事実マニュアル」を使って整理するという形で勉強をしていましたが,法科大学院の要件事実の試験はAでしたし,司法修習の最後にある二回試験の民事裁判・民事弁護科目も「優」だったので,手を広げ過ぎるよりも基本を大事にすることと,自分の頭で考える習慣を付けておくことが大事だと思います



あと,念のため民事執行法・民事保全法は概要だけでも勉強しておいたほうが良いです。

論文式試験で民事執行法・民事保全法を問われた時に,条文を引けるようにしておきましょう。

民事執行法・民事保全法の基本書としては「基礎からわかる民事執行法・民事保全法」が分かりやすいという受験生が多いようですが,私は有斐閣アルマの「民事執行・保全法」のほうが好みです。

自分が読みやすいほうを選べば良いと思います(私は両方持ってます)。

★ISBN-10: 4335354754

★ISBN-10: 4641220859



そして,とにかく過去問をやりましょう。

本を読んでいても実力は身につかないので,過去問を繰り返し解き,問題の解き方の感覚を身体にしみこませておくことが大事です。

★ISBN-10: 4864664358




  • ●法律実務基礎科目の勉強において参考になる本(刑事)

刑事の法律実務基礎科目においてもっとも参考になるのは「過去問」だと思います。

★ISBN-10: 4864664358

刑事の法律実務基礎科目においておもに問われるのは「事実認定」ですが,刑事の事実認定は「習うより慣れろ」的な要素が大きく,過去問を繰り返し解きながら,上手い人の答案を盗んでいくのが上達の近道です。

野球を上手くなりたい人が,いくら野球の教科書を読んでも上手くならないのと同じように,刑事の事実認定も実際に自分で手を動かして問題に慣れていくことが大事です。



参考書としては,辰巳法律研究所の「司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック〈2〉刑事実務基礎」が比較的使いやすいと思いますが,今は絶版になっていますね。

必ず必要という訳ではないので,予備試験の合格者などからもらえたり,安い中古本があれば入手しておけば良いと思います。

★ISBN-10: 4864662614



こちらも必須という訳ではありませんが,刑事事実認定の本の中では「刑事事実認定入門」が薄くて分かりやすいです。

司法試験・予備試験レベルで必ず読んでおかなければならないという訳ではありませんが,過去問をいくつか解いた後に読むと,頭の中が整理できると思います。

★ISBN-10: 4891861940



その他,私が「出来れば受験生時代に目を通しておきたかったな」と司法修習生になってから思ったのが「検察終局処分起案の考え方」という本。

「検察終局処分起案の考え方」は司法修習の検察科目で徹底的に覚えるように指導される本で,司法研修所で使われているだけあって,事実認定の考え方が非常に詳しく整理されています。

司法試験・予備試験の受験生は,この本をマスターする必要はありませんが(そもそも司法試験・予備試験の答案の書き方と,検察終局処分起案の書き方は違うのでマスターしないほうが良い),間接事実の考え方,目をつけるべき間接事実,事実の評価の考え方,構成要件の捉え方(客観面,主観面の区別等),共同正犯の考え方等,司法試験・予備試験の事実認定でも参考になる事項がコンパクトに整理されているので,ある程度勉強が進んだ後に目をとおしておくと役に立つと思います。

この本をある程度理解出来れば,司法試験・予備試験の刑事の事実認定では他の受験生に差を付けることが出来ると思います。




その他,私が受験生の時に軽めに読んだのが,菊地幸夫先生の「刑事事実認定 特訓講座」という本です。

菊地幸夫先生はテレビにも出ているので知っている受験生も多いと思いますが,以前に司法研修所で教官をされていたり,辰巳法律研究所の講師をやっているので,説明は分かりやすいです。

★ISBN-10: 4887277512

★ISBN-10: 4887278063

「刑事事実認定 特訓講座」は読んですぐに即効性があるような本ではありませんが,頭の体操になると思うので,興味がある人は気分転換がてらに目を通してみると良いかも知れません。

今は絶版になっているようですが,Amazonで中古本が安く売られています。




その他,刑事の事実認定の本として「刑事事実認定重要判決50選」という本を薦める合格者もいるかも知れませんが,個人的には司法試験・予備試験の段階では「刑事事実認定重要判決50選」は明らかにオーバースペックで,読んでも消化不良になる人が多いと思いますので,あまりお勧めしません。

司法試験に合格した後に買うか図書館で借りて読むと良いでしょう。


★ISBN-10: 4803743312

★ISBN-10: 4803743320



以上,予備試験における法律実務基礎科目についてお話しましたが,特に事実認定についてやはり一番役に立つのは過去問です。

過去問を繰り返し解くことで事実認定の能力が身についていきますので,紹介した本を参考にしていただた上で,過去問をきっちりとやっていただければと思います。


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スクール東京出版の「司法試験・予備試験 短答 過去問集」について

質問をいただきましたのでお答えしたいと思います。

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管理人様

いつも拝見させていただいております。有益な情報をいただき、感謝しかありません。
1点質問がございます。
スクール東京出版の「司法試験・予備試験 短答 過去問集」は最近の改訂がないようなのですが、その場合でもこちらを利用したほうが良いのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
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ご指摘のとおりスクール東京出版の「司法試験・予備試験 短答 過去問集」は改訂が遅めなんですよね。

私が受験生の時も「もう改訂されないのかな・・・」と思っていると,忘れた頃に出版されていたりしますした。

スクール東京出版の「司法試験・予備試験 短答 過去問集」の「平成30年(2018年)単年版」はKindle版が2018年11月30日に,ペーパーバック版が2019年1月17日頃に出ているので,2019年度版はおそらく今年の11月末頃に出版されるのではないかと思います。

●平成30年(2018年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(ISBN-10: 4905444306)


28年の体系別版はKindle版がまだ残っており,29年度以降は単年度版があるので,スクール東京の問題集を使うとすれば28年の体系別版を使いつつ,29年度以降は単年度版を使うか,あるいは29年,30年,31年の単年度版だけで終わらせてしまうかのどちらかになると思います。


ただ,今年は民法改正の問題があるので,私が今年の受験生であれば民法に関しては別の予備校の問題集を使うと思います。

●平成29年(2017年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(ASIN: B074RJ7XTJ)

●平成28年(2016年)版 体系版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(ASIN: B01N5N15LN)


スクール東京の単年度版を使うのは嫌だということであれば,辰巳法律研究所の「司法試験&予備試験短答過去問パーフェクト」か「肢別本」をおすすめします。

●ISBN-10: 4864663823

●ISBN-10: 4864664153

「司法試験&予備試験短答過去問パーフェクト」はだいたい10月初旬頃に出るので,最新の問題集を早めに入手したいのであればおすすめです。

「肢別本」は例年12月頃に出版されると思いますので,ちょっと出版が遅めです。


これまでお話しているとおり,「司法試験&予備試験短答過去問パーフェクト」は解説が詳細な分,解説を全部読んでいると回すのに時間がかかってしまうのがデメリットです。

適宜,解説を読み飛ばせたりする要領の良い人であれば合っていると思います。



「肢別本」は解説がシンプルで速く回せるのがメリットですが,一問一答という性質上,飽きやすいのと,肢を切る練習が出来ないので他の過去問集や答練で肢を切る訓練をする必要があるのがデメリットです。

単純作業が苦にならない人や,根性がある人にとっては,「肢別本」は極めて強力なツールです。

私は肢別本は何度も買いましたが,単純作業が苦手で根性もないので,結局一度も通読出来ませんでした。




スクール東京出版の問題集は,解説がシンプルという肢別本のようなメリットと,肢を切る練習もできるという「司法試験&予備試験短答過去問パーフェクト」のようなメリットがあるのが良いところです。

他方,ご指摘のとおり改訂が遅く,体系別版と単年度版を組み合わせなければいけない等のデメリットがありますので,それぞれのメリットとデメリットと,自分の必要とする能力や残された時間を考慮しつつ,どの問題集を使うか選ぶと良いと思います。




ある程度時間があって,自分の頭で考える訓練は他で出来るということであれば「司法試験&予備試験短答過去問パーフェクト」を使っても良いと思います。

時間に余裕がない場合には,「肢別本」やスクール東京出版の問題集など,解説がシンプルで速く回せる問題集を使ったほうがベターでしょう。

自分の頭で考える訓練をしたいという場合や,短答式の勉強で得た知識を論文式試験でも応用出来るようにしたいという場合であれば,やはりスクール東京出版の問題集がおすすめです。



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