ご質問がありましたので回答したいと思います。
(最近かなり忙しくて,返事が遅くなってしまいすみません。)

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お世話になっております。

前に就職活動についてお尋ねしたTKです。
その節は本当にありがとうございました。
現在も就職活動を頑張っています。
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質問ばかりで大変申し訳ないとは思ったのですが、どうしても先生からお話をお伺いしたく、この前とは別の件についてコメントをさせていただきました。

それは、司法修習についてです。
(合格もしていない段階で、このようなことをお尋ねするべきではないのかもしれませんが。。)

仮に合格していた場合、私は、先生と同じように、修習のどれであっても全力で取り組みたいと思いますし、起案もよい成績をとりたいと思っています。

それは、私が弁護士だけではなく、検察官にも関心を持っていることが理由としてあります。
ただ、それだけではなく、修習という貴重な経験をすることができるのに、全力を出さないのはもったいないとも思うからです。
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そこで、お尋ねしたいのですが、合格発表前もしくは修習前に、できることはあるのでしょうか。
(修習に行けば、私よりすごい方たちが沢山いることは重々承知ですが、そういう方達に絶対に負けたくありません。)

先生のご経験から、今の段階でこの本を読んでおく方がいい、この分野は徹底的に復習しておく方がいい等というものがあれば是非教えていただけないでしょうか。

お忙しい中、申し訳ありません。
お時間があるときで構いませんので、ご回答いただけないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

TK
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質問者さんは検察官を目指されているということで,司法修習で出来るだけ良い成績と取るために司法修習開始前から勉強をしておきたいというお話だと思います。

司法修習の前に勉強しておいたほうが良いことや,私が行った勉強についてお話したいと思います。




  • ○1 民法・刑法・刑事訴訟法の復習について

司法修習では,民事裁判,民事弁護,刑事裁判,刑事弁護,検察という5科目について勉強をしていくことになります。

そして,この司法修習で主に必要となる知識は,民法,刑法(特に共犯関係と各論),刑事訴訟法です。

憲法,行政法,商法,民事訴訟法等はほとんど使いません。

(私が修習生の時に,一度だけ起案で会社法の要件事実の理解が必要になる問題が出題されたことがありましたが,他の修習生もみんな分からなかったようで,知らなくても何とかなりました。)



民法,刑法は司法試験の受験勉強である程度は勉強していると思いますが,民法,刑法の知識に穴があると司法修習の起案や二回試験で足元をすくわれる可能性があります。

そこで,民法や刑法の知識に不安がある人は,今のうちに復習をしておくと良いです。


民法については,できるだけまんべんなく知識をインプットしておくと良いでしょう。

肢別本が苦にならない人であれば,寝っ転がりながらでも良いので肢別本をぐるぐると回しても良いと思いますし,基本書が好きな人は基本書を読んでも良いと思います。


刑法に関しては特に刑法各論の構成要件の定義を出来るだけ正確に覚えておく必要があるので,刑法各論の主要な罪について,定義や規範に不安がある人は復習をしておきましょう。

また,共同正犯の処理について,司法修習では実務と同じ説を使ったほうが起案が書きやすいですし,点数も安定します。

実務で使われている共同正犯の処理の仕方は,刑法講義案や,司法修習前に配布される「検察終局起案の考え方」という白表紙(教科書)に書いてありますので,司法試験で実務と違う学説で共同正犯を処理していた人は,今のうちに実務における共同正犯の処理の仕方を覚えておくと良いと思います。


その他,司法修習では刑事訴訟法の知識も必要となります。

刑事訴訟法に関しては司法修習に入った後,検察修習等で知識を再インプットする機会があると思いますが,刑事訴訟法に苦手意識がある人は今のうちに復習をしておいたほうが良いと思います。




  • ○2 要件事実の復習について

民事裁判では当然要件事実の知識が必要になります。

「新問題研究要件事実」は白表紙として配布されると思いますが,司法試験受験生であれば既に持っていると思いますので,「新問題研究要件事実」に書かれている内容について理解に穴がある場合には,徹底的に復習をしておきましょう。

★新問題研究要件事実


「新問題研究要件事実」を終えたら,自分が好きな要件事実の本を使えば良いと思いますが,私は色々と手を出したものの,最終的に「紛争類型別の要件事実―民事訴訟における攻撃防御の構造」に落ち着きました。

★紛争類型別の要件事実―民事訴訟における攻撃防御の構造

この「紛争類型別の要件事実」という本は薄くて分かりにくいのですが(私も昔はこの本が大嫌いでした),マスターをすると短時間で要件事実を復習できる強力なツールになります。

「紛争類型別の要件事実」を読みつつ,分からないところは「要件事実マニュアル」などで該当箇所を読んで理解を深めていくという使い方をしていくと,あれこれと他の本に手を出すよりも短時間で要件事実の基本をマスター出来ると思います。

★要件事実マニュアル


私は二回試験の直前も要件事実については「新問題研究要件事実」と「紛争類型別の要件事実」を復習しただけでしたが,民事裁判も民事弁護も「優」だったので,時間に余裕がない人はあれこれと手を出すよりも「新問題研究要件事実」と「紛争類型別の要件事実」をマスターしたほうが良いのではないかと思います。


「新問題研究要件事実」や「紛争類型別の要件事実」の内容が薄すぎて辛いという人は岡口裁判官の「要件事実入門」や「要件事実論30講」がおすすめです。

★ISBN-10: 4908621071

★ISBN-10: 4335357508





  • ○3 司法修習前に読んでおいたほうが良い参考書等(民事系)

司法修習では,民事系,刑事系ともに事実認定に関する訓練をしていくことになりますので,薄い本でも構いませんので,事実認定に関する本を民事系,刑事系,それぞれ最低1冊ずつ読んでおくと良いと思います。


私が司法修習前に読んだ本の1つ「ステップアップ民事事実認定」という本です。

★ステップアップ民事事実認定

「ステップアップ民事事実認定」は今では絶版になっているようですが,まだAmazonなどで中古本が出回っています。薄めの本で短時間で読めるので時間をかけたくない人にはお勧めです。


民事系の事実認定は,司法試験の勉強ではほとんどやっていないはずなので,余裕があれば何冊か読んでみると良いと思います。

私は「完全講義 民事裁判実務の基礎」という本も読みました。

★完全講義 民事裁判実務の基礎

こちらは最近になって改訂もされているようですし,新しい本を使いたい人は,この「完全講義 民事裁判実務の基礎」を読んでみると良いと思います。



その他,私は司法修習に入ってから「民事訴訟における事実認定」という本も買って読みました。

★民事訴訟における事実認定

この本も勉強になるのでおすすめです。

時間がない人は「参考裁判例」という項目だけでも読んでおくと,実務的な感覚が掴めてくると思います。




  • ○4 司法修習前に読んでおいたほうが良い参考書等(刑事系)

刑事系の事実認定の本としては石井一正先生の「刑事事実認定入門」が薄くて読みやすくておすすめです。

★刑事事実認定入門


その他,白表紙として配られる「検察終局処分起案の考え方」という本を早めにマスターしておくことを強くおすすめします。

司法修習生が最初につまずくことが多いのが「起案の書き方がよく分からない」という壁です。

司法修習の刑事系科目は,刑事裁判,刑事弁護,検察の3科目ですが,この3科目の中で起案の書き方がカッチリと決まっていてマスターしやすいのが「検察」です。

そこで,最初に「検察」について起案の書き方をマスターしておくと,他の科目の起案に応用することができ,全体の科目の起案の書き方をマスターしやすくなります。

検察科目については「検察終局処分起案の考え方」という本をマスターした上で,刑法・刑事訴訟法の復習をきちんとし,起案のたびに何度も復習をしておけば安定してAを取れるようになります。

そして,刑事裁判と刑事弁護についても,「検察終局処分起案の考え方」の手法や考え方を土台にしつつ,刑事裁判と刑事弁護の起案の書き方に応用すると書きやすいです。

なので,早めに「検察終局処分起案の考え方」を何度も読み込み,検察科目の書き方を頭に叩き込んでおけば,他の修習生と差を付けやすくなると思います。


余談ですが起案の書き方をマスターするコツの1つは,起案の際の項目とその順番をきちんと暗記しておくことです。

たとえば,検察科目の起案の順番は(私が修習生の時と変わっていなければ)以下のとおりです。

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第1 公訴事実等
1 公訴事実
2 罪名及び罰条
第2 求刑

第1 ○○の犯人性
1 間接『事実』
(1)被害品の近接所持
ア 認定した間接事実
イ 認定根拠
ウ 意味づけ
2 直接『証拠』
(1)直接証拠となる証拠
(2)直接証拠であることの理由
(3)信用性
3 共犯者A2の供述
(1)認否
(2)信用性
4 被疑者A1の供述
(1)認否
(2)信用性
5 結論
第2 A2の犯人性
第3 犯罪の成否等
1 構成要件・客観面
(1)構成要件要素
(2)○○(罪名が恐喝であれば「恐喝行為」)
ア 意義
イ 事実認定
(ア)積極証拠に基づく事実認定
(イ)消極証拠の信用性
ⅰ 弁解内容 or 供述内容(A以外の場合)
ⅱ 信用性
ウ 当てはめ、法的評価
2 構成要件・主観面
(1)A1について
ア 故意
イ 不法領得の意思
(2)A2について
3 共犯性
(1)共同実行の事実
(2)共同実行の意思
ア 犯意の相互認識
(ア)事実認定
(イ)消極証拠の信用性
(ウ)法的評価
イ 正犯意思
(ア)事実認定
(イ)消極証拠の信用性
(ウ)法的評価
(ウ 共同実行の意思に基づく犯罪行為・結果等)
4 違法性、責任、訴訟条件等
5 罪数関係
6 その他の犯罪の成否
第4 情状
1 A両名に関する事情
(1)不利な事情
(2)有利な事情
2 A1に関する事情
(1)不利な事情
(2)有利な事情
3 A2に関する事情
(1)不利な事情
(2)有利な事情
――――――――――――――――――――――――――

問題によっては書かなくてよい項目もありますが,基本的に検察の起案はこの順番で書くことになります(私が修習生の時と指導内容が変わっている可能性がありますので念のため,「検察終局処分起案の考え方」で確認をしておいてください。)。

この順番をまず頭に叩き込んでおけば,起案の際に「書くべき事項を書かなかった」という失敗を減らすことができます。

そして,検察以外の科目についても,白表紙等を読んで,起案で論じるべき項目とその順序を整理して,頭に叩き込んでおく良いです。







  • ○5 白表紙が届いたら白表紙を読む

司法修習に申し込みをしてしばらくすると最高裁から「白表紙」という参考書が届きます。

基本的に白表紙には起案や実務に必要な知識が詰め込まれていますので,白表紙が届いたら,可能な範囲で白表紙を読んでおくと良いです。

白表紙の中には辞書的な役割のものもありますので(民事判決起案の手引の別冊事実摘示記載例集,刑事弁護実務の別冊書式編など),そういったものは流し読みでOKです。



  • ○6 先輩や同級生からデータをもらう

司法修習が始まる前,あるいは司法修習が始まった頃から,司法修習生の間で先輩が作ったデータやノートが出回ると思います。

要件事実をコンパクトにまとめたノートだったり,事実認定の注意点をまとめたノートだったり,二回試験で不合格になった実例をまとめた資料だったりします。

この修習生の間で出回るデータの中には,使えるものもあれば,使えないものもあります。

先輩のノートが欲しい場合には,司法修習が始まり次第,早めに友達を作って,わらしべ長者的手法(自分が持っているのをあげるから,君のもちょうだいという手法)で先輩のデータを集めて,使えそうなものを整理しておくと良いと思います。

なお,私が修習生の時は,過去の起案のデータをもらうことも事実上黙認されていたのですが(むしろ「過去の起案のデータをもらって起案の練習をしなさい」と言う教官もいました),最近の司法修習生に聞くと現在は起案データのやり取りは強く禁止されているらしいので,起案データのやり取りは止めたほうが良いと思います。




  • ○7 司法修習の際に手元にあると便利な参考書等

私が司法修習生の時に(白表紙等以外で)持って置いて便利だった本をいくつか紹介します。


★ 要件事実マニュアル


まず要件事実マニュアルは便利なので持っておいたほうが良いです。

要件事実を素早く調べることができ,解説も正確(岡口裁判官が書いている)かつ詳細なので便利です。

全5巻ありますが,司法修習で主に必要になるのは1巻と2巻ですので,とりあえず1巻と2巻だけ用意しておくと良いと思います。



★条解刑法

条解刑法は,刑法の「辞書」です。

司法修習に入ると基本的に実務的な処理に従う必要があり,刑法各論の構成要件の定義も正確に覚える必要があります。

基本書だけだと何が実務的な考え方なのか分かりにくいですし,構成要件の定義を探すのも面倒だったり書いていなかったりすることがあります。

条解刑法は基本的に実務的な考え方に沿って記載されており,構成要件の定義も正確に整理されて書かれているので,必須とまでは言いませんが,手元にあると便利です。

値段がちょっと高めなので,合格祝いとして買ってもらうという人もいます。

私はお金を節約したかったので旧版を中古で買いました。

法律事務所に就職すればたぶん新版が置いてあると思いますので,1年使うだけと考えれば中古でも良いと思います。





★条解刑事訴訟法

条解刑事訴訟法は,刑事訴訟法の「辞書」です。

司法修習の刑事系では,刑事訴訟法の細かい実務的な知識が聞かれることがあるので,課題をこなしたりする際に,手元に条解刑事訴訟法があると便利です。

ただ条解刑法よりもさらに高いんですよね。2万て・・・。

条解刑法と条解刑事訴訟法どちらを買うか迷ったら,条解刑法のほうをおすすめします。

お金を節約したい人は,条解刑法同様中古でも良いと思いますし,大学図書館が近くにあって図書館に行くのが苦にならない人であれば調べ物をする都度図書館の本を使うという形でも良いと思います。





★実例刑事訴訟法

司法修習の出される課題の中で,この「実例刑事訴訟法」が参考資料として挙げられることがあると思います(少なくとも私が修習生の時はそうでした。)。

そして,課題が出て司法研修所の図書館に「実例刑事訴訟法」を借りに行くと既に「貸出中」になっていて,借りた人が全然返さないので「実例刑事訴訟法」を見られなくて困る,なんてことが何度かありました。

辞書的な本で,実務に入ってからも私は正直あんまり使っていないので,買うのはもったいない感じもしますが,司法修習に入ってから様子を見てみて,必要性を感じたら買ってみても良いと思います。(私は結局買いました。)




★刑事事実認定重要判決50選

こちらも「あれば便利な本」で必須という訳ではないです。

この本も司法修習中の講義の中で参考資料として挙げられることありましたが,持っている修習生の数が多いのか,図書館で借りられずに困ったということは少なかったように記憶しています。

こちらも司法修習に入ってから様子を見てみて,必要性を感じたら買ってみても良いと思います。(私はこれも結局買いました。)



★犯罪事実記載の実務

公訴事実の記載例がひたすら記載されているという本。通称「ピンク本」。

こちらもマストではありませんが,検察修習などの時に持っていると便利です。

検察官の机の上には必ずといって良いほどこのピンクの本が置かれていますし,弁護士も告訴状を作ったりするときに使いますので,買って損はしないとは思います。

就職先の事務所に置いている可能性もありますが。(私が就職した事務所にはありました。)

こちらも司法修習に入ってから様子を見てみて,必要性を感じたら買ってみれば良いと思います。




★書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究

この「書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究」は司法修習の同級生に「この本買っておいたほうが良いらしいから一緒に注文しておくよ」と言われて,半ば強制的に購入させられた本です。

ネットで買うことが出来ない本で同級生がどこに注文したのかもよく分からないのですが,司法研修所の売店で売っていたような気がします(たぶん)。


結果,便利でした。

この本は,和解条項の例がひたすら記載されているというこれまたマニアックな本なのですが,司法修習の民事弁護で和解条項に関する講義や起案があるんですよね(今もあるか分かりませんが)。

その時にこの本が活躍しました。

弁護士になった後も,裁判官から「じゃあ次回期日までの原告側から和解案出してください」なんて言われることが頻繁にあるので,今でもヘビーユースしてます。

和解条項に関する本は他にもありますし,こちらもすぐに買う必要ないと思いますが,司法修習に入ってから様子を見てみて,必要性を感じたら買ってみても良いと思います。


★刑事弁護ビギナーズ 

「刑事弁護ビギナーズ」は刑事弁護のマニュアル本です。書式のワードデータも付いてきます。

依頼者の前では絶対に使いたくないタイトルですが,刑事弁護において何をすれば良いのか順序立てて整理されていて分かりやすいです。

司法修習先の若手弁護士がこの「刑事弁護ビギナーズ」を使いながら刑事弁護をしていて,便利そうだったので買いました。

司法修習中は模擬裁判などの時に使えると思いますし,弁護士になった後も使える本です。

似たような本に「少年弁護ビギナーズ」という本があるので,買う時には間違わないように注意してください。「少年弁護ビギナーズ」も便利な本ですが,修習生の段階では不要だと思います。



他にも買った本はいろいろあるのですが,個人的に司法修習又は二回試験に役だった本だけ紹介しました。

以上,司法修習開始前の勉強・準備について,お話をさせていただきました。

参考になれば幸いです。



なお,質問者さんは検察官「も」考えているということですが,私の同期を見ていると,検察官に任官が決まった人は「どうしても検察官になりたいんだ!」というやる気がある人が多かったように思います。

検察教官によると思いますが,「検察官も考えているんです」という人と「検察官にどうじでもなりだいんでず!!!」という2人がいた場合,後者を推薦したくなるという人が多いと思います。

なので,検察官を目指しているのであれば,自分がどうして検察官になりたいのかを考えて,志望動機等についてきちんと熱く説明できるようにしておいたほうが良いと思います。

こんなことを言うと検察官の方に怒られるかも知れませんが,検察官は裁判官ほど成績が良くなくても任官を得られるケースはあると思います。

起案で少し失敗したものの任官できた人は,やっぱり検察官になりたいという志望動機がはっきりしていて,やる気のある人でした。

検察官を希望しているのであれば,勉強や起案で頑張るのはもちろんですが,検察教官には「検察官になりたい」という気持ちをきちんとアピールしておくと良いと思います。




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