仕事を辞めて弁護士に転職しました

公務員として数年間働いていましたが、思い切って公務員を辞めて司法試験を受験し、現在は弁護士として働いています。 自分が受験生の時は情報が少なく相談できる人もいなかったため、色々と悩むことも多かったです。 公務員のこと、司法試験のことなどについて、受験生の方に参考になるかも知れないことを書いていけたらと思っています。 質問がある方はコメント欄に記載してもらえれば可能な範囲で回答したいと思います。回答まで時間がかかることが多々ありますがご容赦ください。

司法試験・予備試験

司法試験用の論文問題集を回すペースなどについて

質問をいただきましたので、私見についてお答えしたいと思います。

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いつも大変参考になる記事を書いていただき、ありがとうございます。
これまで法律を学んできたことはありませんが、このブログの記事を参考に、法律の勉強を始めました。

さて、司法試験の全科目を1周するペースについて、私も、行政法まで辿り着くなに2年ほどかかってしまいました。自分でも、あまりにも遅いと思います。

具体的な勉強法としては、1つの科目を終えるのに、「伊藤塾試験対策問題集」の「A」ランクの問題について、何らか答案が書けるようになるということを目標として、問題集(BとCの問題を含め)を読んだり、音読したり、書き写したり、わからない箇所を基本書や予備校本で調べたり、関連する判例を読んだりしています。

しかし、問題集を何度読んでも、Aレベルの問題でさえ、簡単には答案を再現できる気がしません。1つの科目で、10回程度は同じ問題集を繰り返し読んでいると思います。その後、「A」ランクの問題について自分で答案を作成して、次の科目に移ります。結果として、1つの科目に3・4ヶ月程度かかってしまいます。

ここで、お伺いしたいのが、「1周する」の具体的な内容です。読んで理解できることを「1周する」というのか、問題演習(=答案を作成する)することを「1周する」なのかということです。

例えば、この記事で「数日から2週間程度で1科目を回せる」と書いていただいていますが、それは、答案作成するということでしょうか。

ただ読むのと答案作成では、負荷が相当異なります。また、最初は答案作成は難しいでしょうが、どこかの時点(過去問演習の前)では、答案を作成する必要が出てくると思います。どの時点で答案作成が必要でしょうか。

同じ勉強を長く続けていると、モチベーションの維持も難しくなるので、勉強法を改善したいと考えています。

大変お忙しいことと思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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問題集を回すペースは人それぞれだとは思いますが、一般的には周回するペースは短いほうが、記憶が頭に定着しやすいと思います。

問題集を周回するペースが長いと、2回目に回した時に1回目の時の記憶がほとんど飛んでしまっていて、記憶が定着しにくいと思います。

勉強を周回するペースの早さの重要さについては「超高速勉強法」という本などにも詳しく書かれていますし、その他の勉強法の本などにも書かれていると思いますので、興味があれば勉強法の本なども見てみると良いかも知れません。

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全科目を1周するのに2年もかけるのは、質問者の方がおっしゃっているとおり時間がかかりすぎかなと思います。

どうやったら時間を短縮できるか、私の考えについて書きたいと思います。



  • ◆「Aランク」の問題のみに絞り、「Bランク」と「Cランク」の問題は後回しにする

相談者さんはBランクとCランクの問題も読まれているとのことですが、「司法試験の勉強方法,おすすめの参考書や問題集(総論)」という記事でも書いたとおり、「伊藤塾試験対策問題集」を使う場合は、最初は「Aランク」の問題に絞ったほうが良いです。

司法試験の勉強を始めた時は、不安になって範囲を広げたくなる気持ちは分かるのですが、司法試験・予備試験の論文式試験で合否を分けるのは、「Aランク」レベルの問題であることが多いです。

合格者の中にも実は「Bランク」と「Cランク」レベルの問題にはあまり手が回らず十分に理解できていない、という人は少なくないです。

私の感覚的な話になりますが、以下のような感じです。

上位合格者 
→「Aランク」レベルだけでなく、「Bランク」「Cランク」も理解できている

上位以外の合格者
→「Aランク」レベルの理解はそこそこあるが、「Bランク」「Cランク」については穴がある

不合格者(又は、ギリギリで合格した人)
→「Aランク」レベルの理解も怪しい


そして、司法試験の論文式試験の配点は、「基本的」(Aランク)な部分に配点が多く割り振られ、「基本以外」(BCランク)の部分は配点が小さい、と言われています。

なぜなら、前記のように「合格者」と「不合格者」の違いは「基本的」(Aランク)な部分の理解の差にあることが多く、「基本以外」(BCランク)の部分では合否を決定することは難しいからです。

いまいちピンと来ないかも知れませんが、過去の合格者の優秀答案・上位以外の合格者の答案・不合格者の答案を見比べてみたり、他の人とゼミを組んで答案を採点し合っていると、少しずつそのことが分かってくると思います。

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なので、最初は「Aランク」の問題に絞るべきなのです。

私が「伊藤塾試験対策問題集」をおすすめしている理由の1つは、問題のランク(A・B・C)が付されていて、「Aランク」の問題は各科目30問程度なので、「Aランク」の問題に絞れば短い時間で回しやすい、という点にあります。

単純に「解答例を読む」又は「解答例を写経してみる」という作業であれば、仕事をしている人でも1日2問やれば2週間程度で1科目(30問÷2問=15日)を回せますし、1日の多くを勉強に費やせる人であれば数日で1周させることは可能です。

参考になるか分かりませんが、私が社会人の時は平日は論文式の問題を1日2問やることを目標にしていました。

実際には1つの問題に時間をかけすぎてしまい、1日に2問も出来ないこともあったり、スケジュールどおりに進まないことも多々あって、スケジュールの組み直しを余儀なくされる場面もあったのですが、可能な限り2週間から1ヶ月くらいで1科目を回せるように努力をしていました。

なお、範囲を「Aランク」に絞った場合、「BランクやCランクの論点が本試験で出たらどうするんだ?」と思うかも知れません。

科目や論点にもよりますが、「Aランク」の論点の勉強が進んでくると「Bランク」や「Cランク」の論点も理解しやすくなります。

そのため、勉強が進むにつれて試験直前期に「Bランク」や「Cランク」の論点を一気に詰め込む、という作業がしやすくなります。

また、論文式試験の過去問の演習を繰り返していると「少ない知識で最低限の答案を書く」という技術や感覚が身についてきます。

というのも、本試験では見たこともないような問題や考えたことがないような問題も出題されることもあり、過去問を解いていると、自分が持っている少ない知識で、何とか答案を完成させなければならない、という場面が出てくるからです。

そういった技術や感覚が身についてくると、「Bランク」や「Cランク」の論点が出てきても慌てることが少なくなってきます。

私が司法試験を受験した時も刑事訴訟法でBランクレベルのややマニアックな論点が出題されましたが、私はその論点の答案構成は覚えていませんでした。

しかし「この論点は比較的マニアックな論点だから、他の受験生もたいした答案は書けないだろう。だから、条文の趣旨を使って理由付して、自分なりに規範を立てて、丁寧にあてはめをして、最低限の答案を作れば、そこそこの点はもらえるだろう。」といった感じで落ち着いて対応することができましたし、結果として刑事系の点数は良かったです。

いずれ、最初のうちは「Bランク」や「Cランク」の論点は後回しにしたほうが効率は良いと思います。




  • ◆「1周する」とは「読む」という意味なのか「答案を作成する」という意味なのか

問題集の使い方は自分に合っていれば、「読む」という方法でも、「答案を作ってみる」という方法でも、どちらでも良いと思います。

ただし、当然ですが「答案を作ってみる」という方法は、「読む」という方法よりも時間がかかります。

私は司法試験の勉強を始めた最初の頃は仕事をしており、時間がなかったため、

論文式問題集は基本的に

・問題文を読む

・六法で条文を引いて自分の頭で少し考えてみる

・(ほとんどの場合、よく分からないので)解答例を読んで考えてみる

・答案の書き方を身につけるためにパソコンを使って解答例を写経する

という流れで問題集を使うことが多かったです。

問題集を何周か回した後に、短答式の勉強、過去問の演習などをやっていると、何度やっても自分の中ですっきりしない論点が浮き彫りになってくることが多いです。

その後に、じっくりと基本書や判例集などを読み込むという作業をすると、理解が深まるということが多かったです。


なので、問題集を回すのに時間がかかっているようであれば、

・とりあえず理解が出来なくてもあまり気にせずに何度も読んだり写経をしてみる

・何度も回してみて分からない部分に絞って、じっくりと腰を据えて基本書や判例集などを読んでみる

というほうが効率は良いと思います。

誤解を招く表現かも知れませんが、「論文式試験の問題集を使った勉強」は英語などの語学の勉強に近い部分があると思います。

最初のうちは意味不明な文章の羅列にしか見えない文章が、何度も繰り返し読んだり書いたりして覚える努力をしているうちに「自分の言葉」になってくる、というイメージです。

英語の勉強でも文法などをじっくり覚えるという勉強の他に、「シャドーイング」といって、英語の音声に自分の声を重ねるように発音して英語を覚える、という勉強がありますが、それに近い感じかも知れません。

問題集の問題や参考答案を何度も読んだり写経しているうちに、それが自分の言葉のようになって、少しずつ似たような文章が書けるようになっていく、というイメージです。

やり方は人それぞれだとは思いますが、じっくりやって上手くいかないタイプの人は、最初のうちはあまり深いことを考えずに、何度も読んだり書いたりということを高速で繰り返したほうが結果が出やすいかも知れません(私も最初はどちらかというと、そのタイプでした。)。




  • ◆逆算をしてスケジュールを組むこと

相談者の方は論文式問題集を1周するのに2年ほどかかったということですが、(もともと2年かけて1周するつもりだったのであれば別ですが)、試験日から逆算をしてスケジュールを組んでおいたほうが良いと思います。

実際にスケジュールを組んでみると、本試験までの間にできることは、驚くほど少ない、ということが分かると思います。

予備試験での司法試験でも論文式試験の勉強の他に、短答式の勉強もしなければなりませんし、過去問を解いたり、答練や模試を受験して復習する時間も確保する必要があることを考えると、論文式問題集の1問1問を丁寧に解いていく時間がある受験生のほうが少ないと思います。

「基本書や判例集を見てじっくり考える」という勉強は大切ですが、スケジュールを組んでみて、全ての問題について、その作業をすることが困難であるということが分かった場合には、さらに問題の中で優先順位を付けて、「この論点については掘り下げて勉強をする」「この論点については時間がないのでとりあえず答案の流れと規範を暗記して乗り切る」というような割り切りが必要になってくる場面もあると思います。

ご自身が1日あたり勉強に充てられる時間や、自分の性格(高速で何度も回したほうが頭に入ってくるのか、1問ずつじっくりとやらないと頭に入ってこないのか)等を総合的に考慮した上で、計画を立て、計画に従って勉強を進めていけば「予想外に時間がかかってしまった」という失敗をするリスクは減らせると思います。


私の経験からすると、

・初期の頃は、分からないことがあってもどんどん進めて何度も回す

・ある程度勉強が進んできたら、特定の論点についてじっくりと基本書なので調べる時間を作る

というように段階を踏んだほうが効率は良いと思います。

初学者の頃は基本書をじっくり読んでも理解できないことが多いので、問題集を何度も回してむしろ疑問点を増やしていき、ある程度勉強が進んだら基本書などを読んで疑問をじわじわと解決していく、というほうが頭に入りやすいと思います。




  • ◆答案の型を覚えること・完璧な答案を目指す必要はないこと

質問者の方は「1つの科目で、10回程度は同じ問題集を繰り返し読んでいる」のに、「Aレベルの問題でさえ、簡単には答案を再現できる気がしません」ということです。

普通であれば問題集を10回も読めば、ある程度の答案は書けるようになってくるはずだと思いまが、それにもかかわらず答案を書けないということであれば、いつくが原因が考えられます。


1つは、答案の型をあまり意識していない可能性です。

司法試験・予備試験の論文答案が書けるようにならない場合について」という記事も参照していただきたいのですが、答案がなかなか書けない人は、司法試験の論文式試験の答案の書き方の基本が理解出来ていない可能性があります。

「伊藤塾試験対策問題集」の「はしがき」の部分には,司法試験・予備試験の答案の書き方の基本が説明されています。

答案の書き方が分からなくなった時や答案が上手く書けない時に,この「伊藤塾試験対策問題集」の「はしがき」の部分を何度も読むと良いと思います。


基本的な論文答案の書き方は通常は以下のような流れになります(例外もあります)。

(1)問題文・事案から問題点を抽出する

(2)必要に応じて事案の問題点を指摘する

(3)必要に応じて論点の問題点を指摘する(多くの問題には論点の問題点があります)

(4)規範を立てるための論証をする。その場合,出来るだけ条文の趣旨,法原則,保護法益などを使って理由付けをする。また,例外を論じる際には必ず原則について触れてから例外を論じる。

(5)規範を立てる(規範は基本的に暗記しておく必要があります)

(6)あてはめ。問題文の,規範に関連する事実を拾い上げて,規範との関係でどのような意味があるのか述べる(評価をする)。

(7)結論を書く。必ず問題文に対応する形で。Ex:問題分が「AのBに対する請求が認められるか」という問であれば,「AのBに対する請求は認められる。」「AのBに対する請求は認められない。」という結論になる。


論文式試験では手元に六法があるため、六法で頑張って条文を探せば、少なくとも「何も書けない」ということはそれほどないと思います。

問題集を何回か回していれば、その問題が何条の問題なのか、ということくらいは分かってくると思います。

なので、まず問題文を読んだら手元の六法で問題となりそうな条文を引いてみてください。

そして、条文を読みながら「この問題では、何が問題だったのか」を思い出してみるのです。

そうすると、「条文のこの文言の解釈が問題だったな」とか、「この条文が類推適用できるかどうかが問題だったな」と、何かしら思い出せることがあると思います。

そうすれは、上記の「流れ」のうち(1)~(3)の問題点を指摘の部分については、少なくとも自分の言葉で、何が問題なっているかは、それなりに書けることが多いはずです。


問題点が分かったら、後は理由付けをした上で、規範を書きます。

理由付けは何も思い出せなかった場合には、(科目にもよりますが)問題提起で問題とした条文の「趣旨」を理由付けにするのが便利です。

「なぜこのような条文が存在するのか」ということを考えた上で、「民法○条の趣旨は~~~という点にある。」などと書けば、理由付けとして成立することが多いです。

その後に規範を書きますが、規範は基本的に暗記をしておく必要があります。

特に「Aランク」の問題の規範は、確実に暗記をしておくべきです。

どうしても規範が思い浮かばない場合には、自分の頭で規範を考えます。

論文問題集を何回か読んでいれば、規範が全く思い浮かばない、ということは少ないと思います。

最初のうちは「なんか、こんな感じの規範だったような気がするな・・・」という曖昧な記憶でも良いので、頑張って規範を書きましょう。

規範は試験当日までに覚えていれば良いので、演習の段階では正確に書けなくても特に問題はありません。

規範がどうしても覚えられないという人は、模試・定期試験・本試験の1ヶ月~数週間前から、規範を暗記するための期間を確保しておき、その時に一気に規範を暗記するという方法をとると良いと思います(私はこのタイプでした。)


規範を書いたら後は事実を規範に当てはめるだけです。

事実は問題文に書いてありますから、自分の立てた規範と問題文の事実がどう結びつくのかを自分の頭で考えて書けば良いのです。

このように見てみると答案を書く上で暗記が必要不可欠なのは「規範」だけであり、それ以外の部分は暗記をしていなくても「何とかなる」こともある、ということが分かると思います。

なので、問題集を何度か読んでいれば、少なくとも「それっぽい答案」は書けるようになるはずです。



次に、答案を書けない理由として考えられるのは「完璧な答案を書こう」としているのかも知れない、ということです。

論文式問題集、答練、過去問演習に取り組む際は、必ずしも「完璧」な答案を書けるようにする必要はありません。

参考答案と同じような答案を書けるようにするための「努力」をすることは必要ですが、参考答案と「似たような」、同じ流れ・趣旨の答案が書ければそれで十分ですし、ほとんどの受験生は論文問題集を何度回しても、問題集の参考答案レベルと全く同じレベルの答案を書けるようにはなりません。

むしろ、問題集の参考答案の劣化版のような答案しか書けない受験生がほとんどだと思います。

もし「伊藤塾試験対策問題集」と同じレベルの答案をスラスラと正確に書けるようになれば、司法試験・予備試験で1位を取れてもおかしくないですが、そのようなレベルに達するのはほとんどの人にとっては不可能です。

こういった感覚は、過去の本試験の再現答案を見ると分かると思いますので、早い段階で過去問の演習をしてみるのが良いと思います。

実際に本試験では十分に勉強をしたつもりでも、緊張で暗記したことが出てこない、ということもあったりします。

なので、合格者であっても、全てを暗記をして答案を書いている訳ではなく、その場で六法を引いてあれこれ悩んで考えながら答案を書くという場面も少なくありません。

このように、問題集の解答を作成する際には、問題集の答案を「そのまま再現」しようとするのではなく、問題集の答案と似たような流れ・趣旨の答案を書けるようになれば、それで十分です。

あとは、過去問演習をやりつつ合格者の答案を読んでいけば、問題集の参考答案のうち「この部分は正確に暗記するべき部分」「この部分は自分の言葉で書いても問題はない部分」というのが分かってくると思います。


以上のように、「答案の型を覚える」ということと、「完璧な答案など書けない」というふうに割り切れば、問題集を何度も読んでいるのに、全く答案が書けないということはないと思います。



  • ◆どの時点で答案作成が必要か

論文式問題集について、どの時点で答案作成に取り組むか、というのは先ほどの試験までのスケジュールによって異なってきます。

私は勉強に費やせる時間が少ないほうだったので、「伊藤塾試験対策問題集」については、基本的に読んだり、写経したり、答案の書き方の辞書として使うことが多く、「伊藤塾試験対策問題集」の問題について、じっくりと答案を書くということはほとんどありませんでした。

といよりも、試験までのスケジュールを逆算して立てると、論文式問題集について1つずつ丁寧に答案を書く、という作業ができる人は少ないかも知れません。

そのような場合には、答案作成の練習は予備校の答練、過去問の論文式の演習、同級生とのゼミなどで行い、「伊藤塾試験対策問題集」はあくまでも知識をインプットするためのツール(教科書や辞書と同じような扱い)として割り切って使う、という方法に切り替えたほうが良いかも知れません。


  • ◆さいごに

勉強をどの程度のペースで回すかというアドバイスは、相手方によって変わってくるので難しい部分でもあります。

ただ、今回の質問者の方は、慎重にゆっくり勉強するタイプの人であるように見受けられますので、理解できない部分があっても割り切って、スケジュールをきちんと設定した上で「もっと早いペースで回す」ということを意識したほうが、成績が早く伸びる可能性が高いように思います。

蛇足的な話も多かったと思いますが、また分からないことがありましたらコメント欄に記載をしてください。

司法試験・予備試験の選択科目の選び方・おすすめ・参考書等について


選択科目の選び方や基本書等についてコメントをいただきましたので、分かる範囲でお答えしたいと思います

令和3年度の時点で、司法試験の選択科目は8科目であり、受験者数の多い順に並べると以下のとおりになります。

労働法   1,113人(29.65%)
経済法   702人(18.70%)
知的財産法 527人(14.04%)
倒産法   483人(12.87%)
国際私法  392人(10.44%)
租税法   313人 (8.34%)
環境法   171人 (4.56%)
国際公法  53人 (1.41%)

令和4年度からは、予備試験の論文式試験でも選択科目が課される予定です。

予備試験の選択科目は、令和3年6月の時点ではまだ正式に公表はされておりませんが、おそらく司法試験と同様の8科目になると予想されています。


選択科目については、基本的に自由に選べば良いと思いますが、選択科目を選ぶ際の視点としては、以下のようなものがあります。

(ア)教材・情報の入手のしやすさ 

(イ)必要となる勉強量

(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)

(エ)その選択科目の受験生の合格率

(オ)実務で使う頻度

(カ)自分が興味を持てる分野か



独学で勉強をする予定の人は、特に教材・情報の入手のしやすさなどを考慮して選択科目を選んだほうが良いです。


以下、科目ごとの特徴とおすすめの度合いなどについて説明をしたいと思いますが、あくまで私の主観的な感想に基づくものですので、他の合格者などの意見も参考にして決めたほうが良いと思います。

「おすすめ度」は、「★」(1)から「★★★★★」(5)で記載しています。






労働法


おすすめ度
★★★★★(5段階中)

労働法は、最も選択する受験生が多く「無難」な科目です。

勉強すべき量がやや多いのが欠点ですが、勉強方法に迷った場合に情報を得られやすいので、どの選択科目にすべきか迷って決められないという場合には、労働法を選んでおくと後悔する可能性は低いと思います。


(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★★★★★(入手しやすい)

労働法を選択する受験生の数は多く、その分、教材や情報も充実しています。

そのため、独学の受験生のも対応しやすい科目です。

また、ロースクール、学部、予備校などの通っている受験生にとっても、ゼミ仲間を見つけやすく、受験生仲間と一緒に勉強しやすいのもメリットです。


(イ)必要となる勉強量
★(多い)

労働法のデメリットは、必要となる勉強量、暗記すべき量が比較的多いということです。

前記のとおり教材や情報が多い分、効率良く勉強を進めやすいという面もありますが、選択科目を勉強する時間をできるだけ減らしたい人は、他の科目を検討しても良いかも知れません。


(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★★(それなりに関連性がある)

労働契約法の理解のためには民法の知識が必要になりますが、裏を返すと、労働法の勉強をすることで民法の(一部の)知識・理解の穴を埋めることができるため、一定程度の相乗効果が期待できます。

民法が得意な人にとっては、とっつきやすい科目だと思います。


(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★★(やや高い)

選択科目を決めるにあたり、その選択科目の受験生の合格率も考慮したいところです。

私が受験生だった頃から、倒産法を受験した受験生の合格率が高いですが、労働法を選択した受験生の最終合格率も悪くありません。

最近の選択科目ごとの合格率は、アガルートの以下のページで分かりやすく整理されています。




(オ)実務で使う頻度
★★★★★(多い、というかほぼ必須)

弁護士になって仕事をしていると、労働関係の相談は非常に多いです。

消費者系の弁護士は従業員側から相談を受けることが多いですし、企業側の弁護士は雇用主側からの相談を受けることが多いため、どの事務所に就職したとしても、労働法の知識は必要となることが多いです。

そのため労働法の勉強をしたことが無駄になることはありません。

ただし、労働法は実務で使うことが多い分、実務に入った後に勉強を始めても一定程度の知識は身につきますので、他に特に興味のある選択科目がある場合にまで、敢えて労働法を選択する必要はないと思います。


(カ)労働法の基本書・演習書

労働法の基本書は、個人的には水町先生の労働法が分かりやすくて、おすすめです。

●労働法 第8版 水町勇一郎 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641243360
学部時代に水町先生の労働法の授業を受けたことがあるのですが、暗記よりも理解を重視した授業で、過去に受けた法律の授業の中で一番分かりやすく楽しかったです。

水町先生の基本書も知識の押しつけではなく理解しやすいよう丁寧に説明がなされており、初学者でも分かりやすいと思います。


水町先生以外の基本書としては、「プレップ労働法」も分かりやすくて面白いのでおすすめです。

●プレップ労働法 第6版 ISBN-10 ‏ : ‎ 4335313292


その他、菅野(すげの)和夫先生の労働法は実務書として定評があり、受験生にとっても、分からないことがあった時に調べる「辞書」として使い勝手が良いです。

江頭先生の会社法の基本書のように重厚感のある本ですので、威厳に溢れるタイプの基本書が好きな人には、菅野先生の基本書が合うと思います。

私は実務に入ってからは基本的に菅野先生の基本書を使っていますし、法律事務所に就職すると菅野先生の本が置いてある可能性が高いと思います。

●労働法 (法律学講座双書)  菅野和夫 ISBN-10 ‏ : ‎ 4335315473



労働法の基本書は選択肢が多いので、本屋さんや図書館で目をとおしてみて、自分に合ったものを選ぶと良いと思います。


その他、労働法については予備校本もあります。

予備校本が好きな人は予備校本を使っても良いと思いますが、個人的には前記の水町先生の基本書や、プレップ労働法も十分に分かりやすいので、実際に購入する前に自分の目で見比べてみるのが良いと思います。

●労働法 第4版 (伊藤真試験対策講座 14)





労働法は、演習書も沢山あります。

私がもし今の受験生であれば「事例演習労働法」か「労働法演習ノート」を使うと思います。


●事例演習労働法 第3版補訂版

●労働法演習ノート ISBN-10 ‏ : ‎ 4335355149



その他、労働法を選択する場合は、判例百選は買っておいたほうが良いです。

通読する必要はないと思いますが、問題演習や答練で判例が出てきた時に辞書的に使うと理解が進みます。

●労働判例百選 第9版 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641115311



経済法


おすすめ度
★★★(5段階中)

経済法は最近になって選択する受験生が増えてきた科目です。

受験生が多い選択科目の中では、必要とされる勉強量が比較的少ないのが特徴です。


(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★★★(あまり多くはない)

前記のとおり経済法を選択する受験生の数は増えてきていますが、労働法に比べると教材の数は限られています。

ただし、独学であっても、現在出版されている教材で勉強を進めることができる科目であるため、教材の選択肢が少なくても構わない、という人であればそれほど特に問題はないと思います。



(イ)必要となる勉強量
★★★★(少ない)

経済法は、刑事刑科目に似ており、事案を要件に当てはめていくという作業が重要な科目です。

そのため、事実認定(当てはめ)の作業が得意な人であれば、勉強量は比較的少なくて済みます。

経済法の選択者が増えている理由の1つは、インプットにかける時間が少なくて済むという点にあると思います。

他方で、問題演習が重要になるため、事実認定的な作業が苦手な人や、問題演習があまり好きでない人は、避けたほうが良い科目です。



(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★(関連性は少なめ)

経済法では主に独占禁止法という法律の勉強をしますが、独占禁止法の条文は特有の考え方に基づいたものが多く、他の科目との関連性はそれほど大きくはありません。

そのため、経済法の勉強をすることで他の必須科目の理解が深まる、という場面は少ないと思います。

ただし、経済法の問題演習をすることで身につけた事実認定能力、当てはめの技術は、刑事系科目や公法系科目で活かすことができるため、選択科目の勉強の中で事実認定能力を高めたいという受験生のとっては、選択するメリットがあると思います。


(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★★(普通)

経済法を選択した受験生の最終合格率は平均程度です。



(オ)実務で使う頻度
★★(少なめ)

顧問に大企業を抱える大手の法律事務所や、企業内弁護士であれば、経済法(独占禁止法)の検討が必要になる場面は一定程度あると思います。

他方、一般消費者や中小企業を顧客としたいわゆる「街弁」にとっては、経済法を活用する場面は少ないと思います。

私もいわゆる「街弁」ですが、独禁法が関係する相談を受けたことは数回しかありません。



(カ)経済法の基本書・演習書

私が今から司法試験受験生・予備試験受験生として経済法の勉強をするとすれば、薄めの「ベーシック経済法」などをメインで使い、辞書的に金井貴嗣先生・川濵昇先生, 泉水文雄先生の「独占禁止法」と使うと思います。

●ベーシック経済法 -- 独占禁止法入門 第5版 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641221413

●独占禁止法 <第6版>ISBN-10 ‏ : ‎ 4335357516


白石忠志先生の「独禁法講義」を使っている受験生も多いと思いますが、通説・判例に対する批判的な記述も多いので、使いづらいと感じる人もいると思います。

●独禁法講義 第9版  ISBN-10 ‏ : ‎ 4641243328


演習書としては最近では「論点解析 経済法」を使っている受験生が多いのではないかと思いますが、「ケーススタディ経済法」なども人気があるようです。

ただ、これらの本を独学で使うのは難易度が高いため、ゼミを組んで答案を持ち寄るとか、予備校の答練を利用する等の工夫が必要だと思います。

●論点解析 経済法〔第2版〕 ISBN-10 ‏ : ‎ 4785724595

●ケーススタディ経済法 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641144761


私は法科大学院で経済法の授業は受けたものの、試験は受けていないので、実際に本屋さんで手にとって自分に合いそうか確かめてみたり、他の合格者の意見も聞いた上で決めたほうが良いと思います。


経済法を選択する場合は判例・審決百選は辞書的に使うために手元に置いておいたほうが良いでしょう。

●経済法判例・審決百選 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641115346







知的財産法



おすすめ度
★★(5段階中)

知的財産法(知財)は新司法試験の制度が開始した当初から選択する受験生が一定程度いる科目ですが、知的財産法を選択する受験生は「知財が好き!」「将来は知財に関わる実務家になりたい!」「音楽業界や芸能界と関わるような華やかな仕事がしたい!」「理系出身!」という意識の高い受験生が選択することが多く、受験生のレベルはやや高めという印象を受けます。

他方で、特許や著作権に興味がある人にとっては、事案をイメージしやすいため、苦痛無く勉強を進めやすい科目でもあります。

知的財産法を選ぶ場合には、「著作権や特許などに知的好奇心・興味を持てるか」「将来、知的財産法を使って活躍する自分の姿を想像してワクワクできるか」といった点が大事なポイントになってくると思います。



(ア)教材・情報の入手のしやすさ 
★★★(それなりに多い)

他のマイナー科目に比べると知的財産法に関する教材は充実しているほうです。

受験生も多いため、情報不足で困るということも無いと思います。




(イ)必要となる勉強量
★★★(普通)

知的財産法を受験した同級生からは勉強量が多くて困ったという話は聞いたことはありませんので、勉強量が特別多いということはないと思います。

しかし(無難だという消極的な理由で選ばれがちな労働法などと異なり)敢えて知的財産法を選択する受験生は意識が高い人が多いです。

私の同級生の中でも知的財産法を選択した人は、成績上位の人(司法試験で100番以内)や、もともと弁理士事務所で働いていた人、学部で知的財産法のゼミに入っていた人などが多かったです。

そのため、受験生のレベルはそれなりに高いと思われますので、中途半端な覚悟で知的財産法を選択すると、痛い目を見る可能性はあるかも知れません。



(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★(やや関連性がある)

知的財産法の勉強の中では、不法行為の問題や、差止請求の問題が出てくるため、民法とやや関連性があります。

ただ、関連性があるといっても、民法の知識のうち、不法行為などの一部の知識しか使わないため、知的財産法の勉強をすることで他の科目の成績がアップする、というケースは少ないと思います。



(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★(普通~やや低め)

知的財産法を選択した受験生の最終合格率は、普通~やや低めです。



(オ)実務で使う頻度
★★★(事務所による)

企業法務をメインで扱う法律事務所や、企業内弁護士にとっては、知的財産法に関わる場面は多いと思います。

また、街弁であっても、中小企業の経営者や個人事業主から、商標権などに関する相談を受けることは、それなりにあると思います。

もっとも、知的財産法に関わる士業として弁理士という専門職があることや、知財高裁が置かれている場所が限られている地域が限られていることもあり、知的財産法を専門で扱っている法律事務所と、そうでない法律事務所とでは、知的財産法に関する業務の量・レベルは全く異なります。

将来的に知的財産法を専門とした法律事務所で勤務したい場合や、音楽業界・IT業界などを専門とした弁護士になりたい場合には知的財産法の理解は必須だと思いますが、そうでない場合には司法修習に入った後に勉強を始めても遅くはないと思います。

私は法科大学院の時に知的財産法の授業をとらなかったため、司法試験に合格した後に、知的財産法の勉強をしました。



(カ)知的財産法の基本書・演習書

知的財産法では、主に特許法と著作権法を勉強することになるのですが、一般的に特許法と著作権法の基本書は分かれていることが多いため、基本書が2冊必要になることになってしまいます。

しかし、選択科目の勉強にあまり時間をかけたくない司法試験受験生・予備試験受験生としては「選択科目のために2冊も本を読んでられないよ」という人が多いと思います。

私は司法試験に合格した後に特許法と著作権法の勉強をしようと何冊か目をとおしましたが、厚い本だと消化不良になりがちです。

そのため、私が仮に今から受験生として知的財産法の勉強をするのであれば、「LEGAL QUEST」など、知財分野をコンパクトにまとめた基本書をメインで使い、辞書的として使うために厚めの本を別に用意しておくと思います。

●知的財産法 (LEGAL QUEST)  ISBN-10 ‏ : ‎ 4641179360



演習書はいくつか選択肢がありますが、私が受験生であれば消化不良にならない問題数の「知的財産法演習ノート」などを選ぶと思います。

●知的財産法演習ノート: 知的財産法を楽しむ23問 ISBN-10 ‏ : ‎ 4335356943



知的財産法を選択する場合には、特許法と著作権法の百選が必要です。

他の選択科目と異なり、判例集が2冊必要になるのは少しデメリットですね。

●特許判例百選 第5版 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641115443

●著作権判例百選 第6版 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641115427



倒産法



おすすめ度
★★★★(5段階中)

倒産法は以前から選択する受験生がそれなりおり、労働法に次いで無難な科目だと思います。

勉強量はそれなりに必要ですが、民事系科目の知識や条文を駆使することで安定した点を取りやすいため、きちんと勉強すれば本試験で「大怪我」をする可能性の低い科目です。

確実に予備試験・司法試験に合格したいという人にとっては、労働法と同様におすすめの科目です。

私が司法試験受験生の時に悩み抜いて選んだのがこの「倒産法」ですが、後述のとおり人を選ぶ科目でもあり、合わない人もいると思いますので、「おすすめ度」は「★★★★」(4)としておきます。




(ア)教材・情報の入手のしやすさ 
★★★★★(多い)

労働法と同様に教材は充実しています。

民事訴訟法の学者の先生が倒産法の学者を兼ねていることも多いため、分からないことがあった時に参考にできる資料や、相談にのってくれる先生も多いです。

受験生も多いため、情報不足で困るということも無いと思います。



(イ)必要となる勉強量
★★(普通~人によってはやや多くなる)

倒産法は、民法・民事訴訟法の特別法的な立ち位置にあります。

そのため、倒産法の勉強では、民法・民事訴訟法の知識を応用することで理解できることが多いです。

また、要件や細かい手続も条文に書いてあることが多いため、条文操作に慣れておけば、試験本番で対応できる場面も多いです。

そのため、民事系をきちんと勉強している人であれば、勉強量は比較的少なくて済むと思います。

裏を返すと、民法・民事訴訟法が苦手な人にとっては、勉強量が多く必要になる科目でもあります。


なお、倒産法では、主に「破産法」と「民事再生法」という法律を勉強しますが、「破産法」と「民事再生法」は似たような条文・制度が多いです。

そのため、「破産法」が理解できると、「民事再生法」の(感覚的にですが7割程度)はカバーすることができ、そういった点でも勉強がしやすい面があります。

ただし、これも裏を返すと「破産法」と「民事再生法」という「似ているけど、違うところもある法律」を一緒に勉強することになるため、両者の違いを整理しながら勉強をしないと混乱することになります。

さらに「倒産法」の中には「民法」の制度の一部(詐害行為取消権など)と「似ているけど、違う制度」がいくつかあり、これも違いを整理しながら勉強をしないと混乱の元になります。

そのため、人によっては倒産法の勉強を苦痛に感じる人もいると思います。



(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★★★★(関連性は大きい)

前記のとおり、民法・民事訴訟法の特別法的な立ち位置にあります。

そのため、倒産法の勉強をする中で、必然的に民法の対抗要件(民法177条)や抵当権に関する主要論点などを必然的に復習することになります。

そのため、倒産法の勉強をすると、民法などのいくつかの論点の知識・理解をアップさせることができます。

他方、民事系が苦手な人が倒産法を選択すると、民法の一部を勉強し直す場面が出てくるため、苦痛に感じることもあると思います。

民事系が苦手な人は「選択科目を通じて苦手な民事系を克服しよう」と思えるのであれば倒産法を選択するのが良いと思いますが、「苦手なことは避けたい」という人は選択しないほうが良いかも知れません。



(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★★★★(高い)

私が受験生の時から、倒産法を選択した受験生の最終合格率は高いです。

その理由は良く分からないのですが、いくつかの理由が考えられます。

(ア)司法試験の最終合格を左右することが多い民事系が得意な受験生が選択することが多い

(イ)倒産法を勉強する中で民法などの知識・理解が深まり民事系の点数が上がった

(ウ)上位のロースクールの出身者が倒産法を選択する人が多い


(イ)の理由によれば、倒産法を選択することにはメリットがあることになります。

他方、(ウ)の理由によると、倒産法を選択することは、レベルの高い受験生の中に飛び込むことを意味するため、倒産法を選択するかは慎重に考えたほうが良いということになると思います。

個人的には、(イ)の「民法などの知識・理解を深める」というメリットのほうが大きいと思っています。



(オ)実務で使う頻度
★★★★(やや多め)

街弁の場合、破産・民事再生等に関わることが多いです。

私自信も毎年数十件単位で破産事件をやっていますし、破産事件を多くこなしていると、裁判所から「破産管財人」に選任されることも増えていきます。

「破産管財人」は、裁判所から選任される形で、破産者(個人・法人)の財産を調査・換価(お金に換えること)したり、換価したお金を債権者に配当したりします。

「破産管財人って地味」と思われるかも知れませんが、大きい破産事件の破産管財人になると1件あたりの報酬が数百万円~一千万円以上になることもあります。

大手の法律事務所でも、倒産・企業再生を専門にした部署を置いているところが多いと思います。


ただ、企業内弁護士になる場合には、倒産法の知識を使う場面はそれほど多くないと思います。

破産の場面では時間がない中で判断しなければならないことも多く、知らないまま実務に出ると事故が起きやすいので、司法試験・予備試験で倒産法を選択しなかった人が、破産を扱う法律事務所に入る場合には、司法修習中に入門書を読んでおくことをおすすめします。

後記の山本和彦先生の「倒産処理法入門」は読みやすく薄めなので、気合いを入れれば1日~2日で読み切れます。


(カ)倒産法の基本書・演習書

私は受験生時代に倒産法の基本書・参考書をいくつも買いましたが、振り返って考えてみると

(1)山本和彦先生の「倒産処理法入門」をざっと読む

(2)「倒産法演習ノート」など定評のある演習書を回す

(3)演習書を回していて分からないところを伊藤眞先生の「破産法・民事再生法」などの厚めの基本書や、判例百選などで調べる

(4)過去問や答練をこなす

という勉強法が効率が良いと思います。


●倒産処理法入門(第5版)

●倒産法演習ノート―倒産法を楽しむ22問 ISBN-10 ‏ : ‎ 4335356684

●破産法・民事再生法 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641137447

●倒産判例百選 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641115524


山本和彦先生の「倒産処理法入門」は、細かい論点に関する記載はありませんが、条文の趣旨などが丁寧に書かれており、条文操作が重要な倒産法を理解する上では、かなり便利な入門書だと思います。

伊藤眞先生の「破産法・民事再生法」は実務でも使える重厚な本ですが、かなり詳しいので辞書的な使い方をするのに便利です。


倒産法の演習書はいくつかありますが、「倒産法演習ノート」は内容がそれなりに充実していて、消化不良になりにくい問題数なので、おすすめです。

「倒産法演習ノート」だけでは不安な人は、辰巳法律研究所の「えんしゅう本」を回しても良いと思いますが、ここまで手が回るほど時間に余裕がある受験生はあまり多くないと思います。

●司法試験論文 選択科目えんしゅう本〈2〉倒産法 ISBN-10 ‏ : ‎ 486466076X


倒産法は判例集も複数ありますが、個人的には判例百選が手元にあれば十分だと思います。




国際私法



おすすめ度
★★★(5段階中)

国際私法は、私が受験生の時は、「覚える量が少ない科目」「楽な科目」と言われていました。

ただ最近の合格者の話を聞くと国際私法も問題が少しずつ難しくなってきており、昔ほど楽な科目ではなくなってきているように思われます。

国際私法は「短期間で完成できる科目」という噂が広がり過ぎた結果、予備試験経由のレベルの高い受験生が集まってきてしまい、難易度があがってきているのではないかと思われます。

国際私法は主に、国際的な問題についての「管轄」や「どの国の法律を使うのか」ということを勉強する科目ですが、選択科目以外の7法とは基本的な考え方が違うので、人によって「合う」「合わない」の要素が大きい科目だと思います。

国際私法の考え方が合う人にとっては楽しく勉強できると思いますが、合わない人にとっては苦痛だと思います。

あくまでも個人的な意見ですが、民事訴訟法が好きな人には合いやすいと思いますが、民事訴訟法の勉強をしていると眠くなるような人は合わないかも知れません。


私は学部時代(かなり昔)に国際私法の授業をとったのですが、最後まで「よく分からん」「しっくりこない」という感覚が抜けませんでした。

そうは言っても、将来、渉外事務所で働きたい人にとっては国際私法の知識は必要ですし、民法等ともある程度の関連性があります。

自分が希望するキャリアを見据えた上で、将来渉外法務に携わりたい場合には選択肢に入れて良い科目だと思います。



(ア)教材・情報の入手のしやすさ 
★★(やや少ない)

国際私法は司法試験ではマイナー科目ですが、基本書の種類は比較的多いと思います。

他方、演習書の数は、労働法などのメジャー科目に比べると限られています。

「基本書を読めば頭に入る」というタイプの人は勉強しやすいと思いますが、「問題演習をしながら慣れていく」というタイプの人にとっては勉強しづらい科目だと思います。



(イ)必要となる勉強量
★★★★(少なめ)

国際私法は、本来勉強すべき範囲は広いのですが、司法試験等で出題される範囲は限られています。

前記のとおり以前は国際私法の勉強量は少ないと言われていて、選択科目に時間をあまりかけたくない受験生が選ぶことが多い科目でした。

そのため、選択科目を勉強する時間がないと焦っている受験生にとっては助け船的な存在になることがあります。

ただ、最近は他の選択科目とのバランスをとる必要性からか、難しい問題も出題される年もあり、「楽をしたい」というだけの安易な気持ちで選ぶと本試験で思ったような点数を取ることができず、後悔をする可能性があるかも知れません。



(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★★(関連性は大きめ・・・だが)

国際私法は「私法」という名称が付いているように、民法・民事訴訟法と関連する科目です。

そのため、国際私法の勉強をすると、民法・民事訴訟法の理解も深まりそう・・・な気もするのですが、国際私法では国際的な問題についての「管轄」や「どの国の法律を使うのか」ということが問題になることが多いので、実際には日本の民法・民事訴訟法の知識・理解が問われる場面はそれほど多くありません。

ただ、民事系科目が得意な人にとっては、なじみやすい科目だと思います。



(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★(やや低め)

国際私法を選択した受験の最終合格率は、いずれの年もやや低いです。

その理由はよく分からないのですが、もしかしたら司法試験に向けた勉強が間に合っていない受験生が、勉強量が比較的少なくて済む国際私法を選択するからなのかも知れません。

最終合格率が低いという話を聞くと、選択しないほうが良い、と思いたくもなるところですが、裏を返すと、もしかしたら「国際私法を選択した受験生のレベルはそれほど高くない」という可能性もある、ということだと思います。

そのため、国際私法に関しては受験生の合格率は、それほど気にしなくても良いのではないかと思っています。

ちなみに、私の同級生の知り合いの中で、国際私法を選択した人は、ほとんどが合格しています(もともと優秀な人達ばかりでしたが)。



(オ)実務で使う頻度
★★(事務所による)

国際私法は渉外事件を扱っている事務所では必要です。

渉外事務所への就職を希望している受験生にとっては、国際私法を勉強するメリットはあると思います。

渉外事件をやらない事務所では使うことは少ないと思います。

私(街弁)も、実務に入ってから国際私法の知識が必要になったことはあまりありません。

ごくたまに国際的な離婚の問題などの相談があった場合には、基本的に渉外事件を扱っている事務所の弁護士を紹介したりしています。


(カ)国際私法の基本書・演習書

私は国際私法は法学部に在籍していた時に単位をとるために勉強をしただけなので、基本書等は詳しくありませんが、司法試験対策としては「国際関係私法入門」を使っている人が比較的多いと思います。

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4641046840


私は法学部の時は沢木敬郎先生の「国際私法入門」を使いましたが、沢木敬郎先生はお亡くなりになられて、現在は道垣内正人先生(民法の担保物権で有名な道垣内弘人先生とは別の方)が改訂をされているようです。

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4641112843


演習書は種類が少ないですが、比較的使い勝手がよさそうなものは「演習国際私法 CASE30」あたりではないかと思います。

●ISBN-10 ‏ : ‎ 464104676X

基本書・演習書いずれについても本屋さんや図書館で自分の手でとってみて選ぶと良いと思います。


国際私法の勉強の中では判例集を何度も読み込む必要はありませんが、辞書として判例百選は持っておいがほうが便利だとは思います。

●国際私法判例百選 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641115109




租税法



おすすめ度
★★(5段階中)

租税法は、文字どおり「税法」に関する科目で、主に所得税法が問われます。

また、法人税法などの一部も押さえておく必要がありますが、「簿記・会計」の知識は問われないため、数字が苦手な人であっても問題はありません。

租税法は実務でも必要となる重要な法律ですが、実務に出てから感じたのは、税務の分野では「法律」の知識だけでなく、「簿記」(会計)の知識・理解が重要だということです。

税・会計の分野については「税理士」「公認会計士」といった専門家が別にいます。

そのため、実務に出た後に「税」を強みとして活躍するためには、司法試験で問われる「租税法」の知識では不十分だと思います。

もっとも、司法試験での租税法の勉強を足がかりとして、司法試験に合格し実務に出た後も「税」と「簿記(会計)」の勉強を続ける意思がある人や、もともと「税」と「簿記(会計)」に興味がある人は選択肢に入れても良い科目だと思います。




(ア)教材・情報の入手のしやすさ 
★(少ない)

租税法を選択する際の主な問題は教材の少なさだと思います。

所得税法や法人税法については税理士試験用の参考書などが市販されているため、数は多いのですが、司法試験の選択科目のレベルにちょうど良い参考書が少ないです。

税理士試験や公認会計士試験の世界では、予備校を利用するのがスタンダードで、独学で勉強する人は限られていますが、もしかしたら業界的に租税法も同じような感覚なのかも知れません。

租税法は演習書もそれ程多くありません。

そのため、租税法の勉強をするためには、予備校を利用するとか、法科大学院での授業・ゼミを利用して勉強する等の工夫が必要になることが多いと思います。




(イ)必要となる勉強量
★★★★(やや少なめ)

所得税法や法人税法は、本来は学ぶべきことが多い法律ですが、司法試験で問われる範囲は限定されているため、司法試験の選択科目としての勉強量は比較的少なくて済みます。

租税法を選択して合格した同期の話を聞くと「基本的には判例を押さえていけば良く、その点は楽だった」とのこと。

私は学部時代に租税法のゼミに入っていましたが、租税法は学説上の争いが少なく、その点では他の科目よりも勉強しやすいと思います。



(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★(関連性は少ない)

所得税法や法人税法は、司法試験の他の必須科目との関連性は低く、租税法の勉強の中で得た知識・理解が、他の科目の知識・理解の向上に繋がる場面は少ないと思います。



(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★★(普通)

租税法を選択した受験の最終合格率は、いずれの年も全受験生の平均に近いです。



(オ)実務で使う頻度
★★★★(頻度は多いが・・・)

税法は実務で問題になることが多いため、租税法の勉強の中で身につけた知識・理解が無駄になることはないと思います。

しかし、司法試験の「租税法」で問われる知識は、税法の知識のごく一部のみであり、租税法を選択したからといって、それだけで「税法に強い弁護士」になれる訳ではありません。

弁護士業務の中で税法を活用するためには、合格後にも税法や簿記・会計の勉強を続ける必要がありますし「税法に強い弁護士」をなるための勉強量は膨大です。

そのため、実際のところは「餅は餅屋」的な考え方で「税や会計で分からないことがあったら、税理士や公認会計士に聞く」という弁護士が多いと思います。

租税法を選択した私の同期も、今のところは弁護士業務の中で税法を売りにしている訳ではないようです。

他方で、「税に強い」ことを売りにしている弁護士が少ないからこそ、合格後も勉強を続ける強い意志があるのであれば、税法を得意分野として活躍できる可能性があると思います。



(カ)租税法の基本書・演習書

私の周囲に租税法選択者が少なく情報が少ないのですが「スタンダード所得税法」と「スタンダード法人税法」が比較的使い勝手が良いと思います。

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4335358067

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4335357672


私は法学部生の時に租税法のゼミに入っていましたが、その時は金子宏先生の「租税法」を使っていました。

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4335315414

金子先生の基本書は実務でも定番の本なので持っていると便利だとは思いますが、司法試験対策という観点から見た場合には、前記の「スタンダード所得税法」と「スタンダード法人税法」などのほうが使い勝手が良いと思います。


租税法の演習書は数が少ないですが、独学や少人数のゼミで使う場合には「租税法演習ノート-租税法を楽しむ21問」が比較的使い勝手が良いと思います。ただし、問題の難易度はやや高めのようです。

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4335358504

また、他の科目も同様ですが、租税法では特に過去問の演習が大事ですので、過去問は早い段階から手をつけておいがほうがよいです。



前記のとおり租税法選択者の話をきくと、租税法では判例の学習が大事ということなので、判例百選は必要だと思います。

●租税判例百選 ISBN-10 ‏ : ‎ 4335358504





環境法


おすすめ度
★★(5段階中)

環境法は、行政法など他の科目の理解にも繋がる科目であり、行政法が得意な人であれば勉強しやすい科目えす。

他方で「法学」的ではない勉強も必要になるため、人によっては「とっつきにくい」感じる人もいると思います。

また、受験生が少なく(令和3年度は171人、全受験生の4.56%)、仲間を見つけにくい、本試験の成績が他の受験生の出来に左右されやすい、というデメリットもあります。



(ア)教材・情報の入手のしやすさ 
★★(少なめ)

環境法を専門とする学者の先生が少ないということもあり、基本書の選択肢は非常に限られています。

また、演習書の選択肢も非常に少ないです。

様々な教材を使いたいという受験生にとっては、とっつきにくい科目かも知れません。

他方で、受験生が得られる情報が少ない分、通っている法科大学院や大学に環境法の大家の先生がいる場合や、先輩が残したノートなどの資料に恵まれている場合には、他の学校の受験生に差を付けることができ有利になる可能性もあると思います。





(イ)必要となる勉強量
★★★★(少なめ)

環境法の問題においては、行政法の訴訟類型の選択、民法の不法行為などの考え方を流用できる場面が少なくないため、他の科目に比べると勉強量は少なくて済むと思います。




(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★★★★(関連性は大きい)

前記のとおり、環境法の問題では、行政法の訴訟類型の選択、民法の不法行為などの考え方を流用できるため、環境法の勉強をすることは特に行政法の論文式試験対策にも繋がります。

裏を返すと、行政法の論文式試験の勉強をすることが、環境法対策の勉強にもなります。

環境法を選ぶ1番のメリットはコレだと思います。

行政法の論文式試験が苦手な人が選択科目の勉強を通じて行政法の知識・理解を深めていくという場合や、逆に行政法が得意な人が少ない時間で選択科目の勉強を終わらせたいという場合には、環境法を選択するメリットはあると思います。

他方、行政法の論文式試験が苦手な人は避けておいたほうが良いと思います。


(エ)その選択科目の受験生の合格率
★(低い)

環境法を選択した受験の最終合格率は、いずれの年も低いです。

理由は分かりませんが、司法試験に向けた勉強が間に合っていない受験生が、勉強量が比較的少なくて済む環境法選択している等の事情があるのかも知れません。

前記のとおり環境法は行政法や民法などともリンクをする科目ですので、環境法を選択したことが理由で、試験に合格しにくくなる、ということはないと思います。

ただし、司法試験の評価は相対評価であるところ、環境法の受験者は例年少ないため、他の受験生の出来によって環境法の点数も左右されやすいということは注意が必要ですが、きっちと勉強をすれば上位の成績を取れる可能性がある科目でもあります。



(オ)実務で使う頻度
★(少ない)

環境法が関連する事件は、原告適格や訴訟費用等のハードルがあるため、実務の世界で環境法を使う場面は、少ないです。

ただし、大手の事務所の中では環境問題を取り扱う部署を設けているところもありますし、弁護士会には環境問題を扱う委員会もあります。

そのため、環境法の知識が活躍する場面が必ずしも多くないことを認識した上で、それでも敢えて環境法を勉強したいという熱い思いがある人は環境法を選択して欲しいと思いますし、マイナーな分野だからこそ、極めることができれば第一人者になれる可能性のある分野でもあると思います。


(カ)環境法の基本書・演習書

環境法の基本書は選択肢がかなり限られています。

司法試験受験生の中では、大塚直先生の「環境法BASIC」や北村喜宣先生の「環境法」を使っている人が比較的多いと思います。

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4641138664

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4335356110


私はロースクールで環境法の授業を受けましたが、その時は大塚直先生の「環境法」(BASICが付いていないほう)を使いました。(指定図書だったからというだけの理由です)。


●ISBN-10 ‏ : ‎ 4641137900



環境法の演習書は数が少ないです。

演習書として使えそうなものは(少し古いですが)「演習ノート 環境法」と司法試験の過去問あたりではないかと思います。

●ISBN-10 ‏ 


環境法の勉強をしているとマニアックな法律がいくつも出てくるので、環境六法は手元にあったほうが良いでしょう。

●ベーシック環境六法 ISBN-10 ‏ : ‎ 4474068688


また、環境法を選択する場合には、百選も手元に置いておいて、疑問点が出てきた時にすぐに使えるようにしておいほうが良いです。

●環境法判例百選 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641115400






国際公法




おすすめ度
★★(5段階中)

国際公法は司法試験の選択科目の中で、最も受験者数が少ない科目です。

令和3年度の結果を見ると、国際公法を選択した受験生は53人、全受験生の1.14%です。

受験者が少ないということは、他の科目よりも高得点・高順位を狙える可能性がある一方で、仮に他の受験生のレベルが高かった場合、相対的に自分の点数が低くなる可能性もあります。

国際公法が好きな人は選択しても良いと思いますが、「何となく」という安易な気持ちで国際公法を選ぶのは避けたほうが良いと思います。

ちなみに、私の同級生の中でも国際公法を選択した人が1人いましたが、その人は学部時代から国際公法を専門とするサークルに所属しており、「国際公法なら誰にも負けない!」という自信を持っている人でした。




(ア)教材・情報の入手のしやすさ 
★★(少なめ)

基本書の種類は多くはありませんが、学者の先生の書いた基本書で勉強できる人であればインプットはできると思います。

他方、司法試験用の演習書として使える本は種類が限られています。


(イ)必要となる勉強量
★★★★(やや少なめ~普通)

国際法は国家間の問題に関するルールですが、問題の処理は、主に条約を使える場面では条約に違反しているかと判断する、条約が使えない場面では慣習法があるかどうかを判断し、慣習法に違反しているかを判断する、という流れになるのが一般的です。

司法試験六法・予備試験六法に掲載されている条約の数は限られているため、本試験で出題される可能性のある条約の範囲は予測できますし、慣習法についても出題される可能性のある範囲は限られているため、他の科目と比べると覚えるべき量は比較的少なくて済むと思います。

ただし、アウトプットに使える教材が限られているため、教材が充実している他の科目に比べると「勉強しにくい」と感じる人もいると思います。

過去の試験問題を見る限りでは、アウトプットよりもインプットが重視される傾向にあるため、基本書などを黙々と読み込んで暗記できるタイプの人には向いていると思います。



(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★(関連性は小さい)

前記のとおり、国際法は国家間の問題に関するルールで、国家間の条約や慣習法などが問題となるため、国際公法で学んだ知識・理解を他に科目に活かすことができる場面は少ないと思います。



(エ)その選択科目の受験生の合格率
★(低い)

国際公法を選択した受験の最終合格率は、いずれの年も低いです。

理由は分かりませんが、司法試験に向けた勉強が間に合っていない受験生が、一発逆転を狙って、勉強量が比較的少なくて済む可能性のある国際公法を選択している等の事情があるのかも知れません。



(オ)実務で使う頻度
★(少ない)

国際的な機関、外務省などで勤務する場合には、国際公法を使う可能性はあると思いますが、一般的な弁護士、裁判官、検察官が国際公法を使う場面は少ないと思います。

大手の法律事務所では国際法が絡む案件を抱えている事務所もあると思いますが、数はそれほど多くないと思います。

国際公法に強いということを売りして実務家として活躍するためには、十分に作戦を練る必要があると思います。


(カ)国際公法の基本書・演習書

国際公法(国際法)の基本書はいくつかあります。

受験生が少ないため参考にできるサンプル数が少ないのですが、法科大学院生や司法試験受験生の中では、「現代国際法講義」や「国際法学講義」を使っている人が比較的多いのではないかと思います。

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4641046565

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4641046646

判例集については、この記事を書いた時点では判例百選がしばらく改訂されていないため、「判例国際法」などの新しい判例集を併用する必要があると思います。

●国際法判例百選 ISBN-10 ‏ : ‎ 4641115044

●ISBN-10 ‏ : ‎ 4798915580


国際公法の演習書として司法試験で使えそうなものは「演習プラクティス国際法」くらいではないかと思います。

●「演習プラクティス国際法

他の科目と同様ですが、演習書が少ない国際公法などのマイナー科目では他の受験生も過去問をきっちりとこなしていることが多いです。

また、現時点では国際公法の過去問を見る限り、似たような角度の出題が繰り返されています。

そのため、特に国際公法では過去問の演習が大事ですので、過去問は早い段階から手をつけておいがほうがよいです。




【アクセスの多い記事】
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司法試験の受験に役立つ資格試験について



  • (1)法学検定


「法学検定」は「公益財団法人日弁連法務研究財団」という団体が実施している民間資格で,法律系資格の登竜門と言えるような試験です。

民間資格ですが「法学検定」を受験しておくと,法科大学院(ロースクール)によっては入学試験で点数を上乗せしてくれる場合があります。

また,「法学検定」は「ベーシック〈基礎〉コース」→「スタンダード〈中級〉コース」→「アドバンスト〈上級〉コース」というように,少しずつレベルを上げて受験することができるため,中期的な目標を立てやすく,勉強も挫折しにくいですし,順番に受験をすることで十分な実力がつくように工夫がなされています。

勉強方法も「法学検定試験委員会」から販売されている問題集をこなすだけで合格できるので,何をやれば良いのかが明確で勉強もしやすいです。

「アドバンスト〈上級〉コース」に合格するくらいの実力がつけば,司法試験合格はかなり現実的なものになるでしょう。

●ISBN-10: 4785725117

●ISBN-10: 4785725125

●ISBN-10: 4785725133



  • (2)ビジネス実務法務検定試験


「ビジネス実務法務検定試験」は商工会議所が行っている法律系の試験で,日商簿記の法律バージョンみたいなものです。

問題の質がとてもよく,実際の仕事に役立つ知識を得ることができます。

というか弁護士の立場から見ると「ビジネス実務法務検定試験2級」程度の知識もないのに,ビジネスをやっている人を見ると恐くて仕方がありません。

仕事をやっている人であれば司法試験を受験するか否かを問わず,勉強をしておいて損をすることはない資格です。

法務部に異動したい人は「ビジネス実務法務検定」を取っておくと人事部に対するアピールになるでしょう。

1級はかなり難しいので,とりあえずは2級くらいまでとっておけば十分です。

2級までであれば勉強方法は至ってシンプルで,商工会議所が出版している「ビジネス実務法務検定試験公式テキスト」を読みながら「ビジネス実務法務検定試験公式問題集」を繰り返すだけです。

私は仕事帰りにスターバックスに寄ってテキストと問題集を繰り返し,半年程度で3級と2級に合格しました。

●ISBN-10: 4502221414

●ISBN-10: 4502221511




  • (3)宅地建物取引士


「宅地建物取引士試験」は「法律系資格の登竜門」と言われることもあって,比較的簡単に合格することができ,しかも他の法律系の資格試験の受験に役立つ知識を得ることができます。

しかも,「宅地建物取引士試験」に合格すれば,仕事や転職に役立つ「宅地建物取引士」という資格を得ることができるので,最終的に司法試験を諦めたとしても勉強が無駄になることがありません。

私も司法試験にチャレンジする前に「宅地建物取引士試験」を受験し合格しました。

「宅地建物取引士試験」で得た知識は,弁護士になった今でも役に立っています。

「宅地建物取引士試験」の内容や勉強方法は「●仕事を辞めて転職したい人におすすめの資格1:宅地建物取引士」「「宅地建物取引士試験」の勉強方法」という記事にまとめていますので参考にしてみてください。



【アクセスの多い記事】
司法試験の勉強方法,おすすめの参考書や問題集(総論)
民法の勉強方法とおすすめの民法の基本書や参考書など(その1)
民法の勉強方法とおすすめの民法の基本書や参考書など(その2)
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司法試験予備校に(できるだけ)通わずに約1年で予備試験に合格する方法・参考書などについて

質問をいただきましたので、私見についてお答えしたいと思います

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初めまして。つい最近このサイトを教えてもらい閲覧させてもらっている者です。
現在法学部に通っている大学一年生です。
つい先日学校の一年生対象の法曹志望のゼミに入り始めての授業的なものを受けてきました。
内容はただのオリエンテーションだったのですが同級生でも既に入門書を読み終えていたり某予備校に通っている人もいて内心とても焦っています。
家庭の事情もあり予備校には通わないルートで予備試験、司法試験に受かりたいと思っています。
・・・
来年の予備試験を受けてできる限り受かりたいと思っています。
とりあえずブログでも紹介されていた伊藤塾の入門書を頼んだので届いたら全部2,3周は読もうと思っています。
・・・
その後のルートや参考書を一緒に考えてもらえるとありがたいです。
――――――――――――――――――――――――――


  • ■予備校の利用について

私の同級生の中には予備校に通わずに予備試験や司法試験に合格した人は何人もいますし、私自身も経済的な理由や時間的制約があったため、予備校は、答練やDVDなどで販売されている単発の講座をいくつか受講する範囲でのみ利用していました。

なので、予備校に通わずに予備試験や司法試験に合格することは可能だと思います。

ただし、後記のとおり、可能であれば答練や直前模試については、予備校を利用することは検討しても良いと思います。

また、一般論としては、予備校を利用すればひととおりの講義受けることができる他、合格までのスケジューリングなどを示してくれますし、必要な教材を提供してくれますので、予備校を利用するメリットはあります。

質問者以外の方で予備校を利用することを検討されている方は、予備校を利用するメリットと、金銭的・時間的事情を比較衡量した上で利用を検討するのが良いと思います。





  • ■全体的なスケジューリングについて

来年の予備試験を受験するということであれば、短答式試験まで約11ヶ月、論文式試験まで約13ヶ月しか時間がないということになります。

そのため、来年の予備試験の合格を目指すのであれば、きちんとしたスケジュール管理をした上で、効率的な方法を目指す必要があると思います。

また、全ての範囲を完璧にこなすことはおそらく無理だと思いますので、本試験で出題される可能性の高い分野や、ミスをした場合に致命傷となりうる部分を重点的に学習するなど、メリハリをきかせた学習が必要になると思います。

以下、私が質問者さんと同じ立場であったら、どのような計画を立てるかについて説明したいと思います。

なお、私が受験生の時点では予備試験の制度はなかったため、以下の説明はあくまでも私が現時点で予備試験の受験生の立場だったら、という仮定の話になります。その点はご了承ください。


また、勉強の全体的・一般的な流れは以下の記事でまとめていますので、そちらも参考にしてください。







  • ■入門書を読む

相談者の方はすでに入門書を読む予定とのことですので、詳しい説明は不要だと思いますが、他の記事にも書いているとおり、最初は入門書の通読からはじめるのが良いです。

入門書に書いてあることは基本的な部分が理解できていると、その後に勉強の効率が上がります。



  • ■入門書の通読が終わった後は、早めに論文式問題集と短答式問題集に取り組む

予備試験は5月に短答式試験が、7月に論文式試験がありますので、1年前後で合格することを考えると、できるだけ早い段階で問題集に手をつけておいたほうが良いです。


論文式問題集は自分に合ったものを選んでいただければ良いと思いますが、他の記事でも書いてあるとおり、個人的には予備試験受験生であってもとりあえず基本的には「伊藤塾試験対策問題集 論文」(「予備試験論文」ではないほう)をおすすめしています。

科目によっては、他の問題集や参考書の利用を検討したほうが良い場合もあります。

各科目のおすすめの参考書等の詳細については以下の記事も参考にしてください。


また論文式問題集の選び方については以下の記事でも書いていますので参考にしてください。



「伊藤塾試験対策問題集 論文」にあるAランクの問題は各科目30問程度なので、論文式試験までの約1年という期間を考えると、問題数として処理可能な現実的な範囲だと思います(問題数が多い問題集や、ランクが付いていない問題集を使うと消化不良になる可能性が大きいので)。

Aランクの問題の解答例を何度も読んだり、解答例を見ないで自分で答案を書いてみたりして、解答例の同じような答案を書けるように訓練をするのが良いと思います。


「伊藤塾試験対策問題集 論文」にあるAランクの問題の多くは、各科目の軸となる論点ですので、何度も読んだり書いたりすることで、各科目の考え方の柱の部分が少しずつ分かってくると思います。

ただし、「伊藤塾試験対策問題集 論文」の問題と解答例を何度読んでも分からない部分や、しっくりこない部分が出てくるはずです。

そのような部分については、基本書・予備校本・判例集などの該当箇所をじっくりと読んで、理解を深めていくという作業が必要になります。


基本書、予備校本、判例集などは、本屋さんなどで自分に合いそうなものを選んでもらえれば良いと思いますが、これも以下の記事でおすすめの参考書について記載していますので、参考にしてください。



理想的には、論文式試験の3~4ヶ月前までには、Aランクの問題については、ひととおり解答例と同じような答案を書けるようにしておきたいところです。

そのためには、各問題集を何周すれば良いのかを考えた上で(何周すれば覚えるかは人によって異なります。)、毎日何問ずつ処理をしていくか、スケジューリングをする必要があります。


現実問題としては、予備試験・司法試験の合格者の中でも、「伊藤塾試験対策問題集 論文」にあるAランクレベルの問題ですら、十分に書けない・理解できていない、という人は少なからずいると思います。

しかし、上記のAランクレベルの問題の理解が不十分だと、本試験で大怪我をする可能性が非常に高くなるので、とにかくAランクレベルの問題については、きっちりとマスターしようという意識を持っておくことが大事だと思います。




  • ■短答式問題集も並行してこなしていく

予備試験では選択科目以外の科目は短答式試験がありますので、論文式問題集とは別に、早い段階で短答式試験の問題集にも手をつけておく必要があります。

短答式問題集も自分に合いそうなものを選んでもらえば良いと思いますが、質問者の方については試験まで時間がないことを考えると、短時間で回しやすい肢別本(一問一答式の問題集)を使うのが良いと思います。

肢別本はアプリと書籍があります。

●書籍



●肢別本のアプリ



アプリのメリットは持ち運びが便利でスキマ時間を効率的に使えることや、間違った問題だけを復習する等の作業がやりやすい点にあると思います。

他方、アプリでは事案図やメモを自由に書き込みできないというデメリットもありますので、それぞれのメリットとデメリットを踏まえた上で、どちらを使うか(あるいは両方を使うのか)を考えたほうが良いと思います。

肢別本は、コンパクトなので場所を選ばず使えるのがメリットですが、人によっては単調で苦痛に感じるかも知れません。


肢別本以外では、本番と同様の形式(5つの肢から正解を選ぶ形式等)の問題集があります。

このタイプは回すのに時間がかかるので、使う場合には消化不良にならないようスケジューリングが必要になると思います。

●短答過去問パーフェクト


一般的には、本試験まで短答式の問題集を3周~5周程度回す受験生が多いと思います。

理想的には本試験までに過去問の8割~9割程度は正解できるようにしたいところです。

毎日何問ずつ処理すれば8割~9割程度は正解できるようになるか(これも人によって異なります。)を考えた上で、毎日決めた問題数を機械的に処理していく必要があります。

短答式は基本的に勉強をした時間に比例して点数が伸びていきますので、過去問を繰り返しつつ、分からないところを基本書などに戻って確認する、という「作業」を愚直に繰り返す必要があります。




  • ■民事実務基礎・刑事実務基礎

予備試験では、民事実務基礎と刑事実務基礎という科目があります。

民事実務基礎では主に要件事実と事実認定などが、刑事実務基礎では主に事実認定・刑事手続・法曹倫理などが出題されます。


実務基礎科目は、民法・刑法・刑事訴訟法を理解していないと勉強効率が悪いという特徴があるので、民法・刑法・刑事訴訟法の勉強がある程度進んだ後に手を着け始めるのが良いと思います。

試験直前になって「実務基礎科目の勉強をしていなかった!」とならないように、スケジュールに組み込んでおく必要があります。

他の記事(忙しい社会人の予備試験・司法試験に向けた勉強時間の確保と勉強方法について(その2))でも書きましたが、私が時間がない受験生であれば以下のような勉強をすると思います。


・「新問題研究要件事実」に出てくる要件事実とその考え方を押さえる

・「紛争類型別の要件事実 民事訴訟における攻撃防御の構造」を読んで「新問題研究要件事実」には記載のない要件事実を押さえておく

・法曹倫理、刑事実務基礎については、予備校が出版している参考書などを利用してざっと頭に入れる

●新問題研究要件事実

●紛争類型別の要件事実 民事訴訟における攻撃防御の構造

要件事実には色々な問題集や参考書がありますが、時間がない場合には「新問題研究要件事実」と「紛争類型別の要件事実」に掲載されている要件事実をきちんと押さえることが大事だと思います。

私も色々な本に手を出して遠回りしましたが、最終的にはこの2冊に落ち着きました。(「紛争類型別の要件事実」は何度も読み込んでいると1~2時間程度で通読できるようになるため、試験直前に高速で復習できるツールになります。)

「新問題研究要件事実」は読みやすいので、民法の勉強がある程度進んだ後に読めば十分に理解できると思います。

「紛争類型別の要件事実」は、解説がシンプル過ぎて最初のうちは難しく感じると思いますので、岡口基一裁判官の「要件事実マニュアル」の1巻と2巻を辞書として手元に置いておき、分からない時に参照できるようにしておくと良いと思います(なお、3巻以降は受験生の時点では必要ありません。)。

●要件事実マニュアル





民事実務基礎・刑事実務基礎に関し、予備校が出版している参考書については、以下のいずれか、または複数を使っている人が多いと思います。

●刑事実務基礎の定石

●司法試験予備試験 法律実務基礎科目ハンドブック

●民事実務基礎 (伊藤塾試験対策問題集:予備試験論文)




  • ■一般教養対策

2022年度から予備試験の出題科目に一部変更されます。

その結果、一般教養科目は短答式試験のみとなり、論文式試験での一般教養科目は廃止されます。

制度の変更点は早稲田セミナーのウェブサイトの説明が分かりやすかったです。




短答式試験における一般教養科目は、40問程度の中から20問を選択して回答する内容となっており、大学受験レベルの知識で解ける問題も多いため、大学入試である程度の勉強をしていた人であれば、それなりの点数は取れると思います。

ほとんどの受験生は一般教養科目の勉強をする時間が十分に取れないまま、試験本番を迎えるというのが実情だと思います。

法務省のウェブサイトにある過去問を解いてみて、何割程度解けそうか確認してみてから、対策の必要性を検討するのが良いと思います。



  • ■選択科目対策

2022年度から予備試験に一部変更があり、論文式試験で選択科目が追加されます。

この点は、辰巳法律研究所のウェブサイトの説明が分かりやすいと思います。





選択科目の追加は、時間のない予備試験受験生にとっては、結構な負担になると思いますが、制度が変わる以上、避けては通れません。

まず、どの選択科目を受験するかを決めなければなりません。

独学で勉強をする場合には、教材が手に入りやすい労働法や倒産法を選ぶのが無難だと思います。

労働法と倒産法の知識は実務でも必要となることが多いですし、民法や民事訴訟法の勉強と重複する部分もあるので、他の科目の理解度の向上にも繋がります。

ただし、労働法を選択した合格者に聞くと、労働法は覚える量が多い(らしい)です。

倒産法も覚える量は「やや多め」です。


私は倒産法を選択しました。

倒産法は条文の数が比較的多く理解するまでにある程度の時間が必要になるものの、ある程度の訓練をしておけば、論文式試験ではどんな問題が出ても手元にある条文を頼りに、そこそこの答案を書くことができる(知らない問題が出て大怪我をするというリスクは少ない)という印象です。


経済法・国際私法・租税法・環境法などのほうが合格までに必要な学習量が少ないため、時間が足りないという場合で、「教材が比較的少なくても独学できる自信がある」という場合や、「他の選択科目のほうが興味があってやる気が出る」というような場合には、経済法・国際私法・租税法・環境法などから選んでも良いと思います。

ちなみに、経済法や国際私法の知識は、大きな法律事務所以外ではあまり使わないことが多いと思います(街弁の私はほとんど使うことがない。)。

環境法も、一般的な弁護士は使う場面は少ないと思います。

租税法は実務でも使うことがあるのですが、簿記や会計が分かっていないと知識を活用しずらいと思います。

そういった意味で、実務で活用することまで考えると、やはり労働法か倒産法が、つぶしがききやすいと思います。




その他の選択科目としては、知的財産法・国際公法があります。

知的財産法・国際公法は、「知的財産法・国際公法が大好き!」という受験生が選択することが多く、他の受験生のレベルが高いので、難易度は高めだと思います(知財・国際公法が好きな人であれば問題ないともいます。)。




前記のとおり私は司法試験では倒産法を選択しました。

参考までに私が使った教材と、使い道を記載しておきます。

・山本和彦先生の「倒産処理法入門」
⇒入門書として通読

・伊藤眞先生の「破産法・民事再生法」
・判例百選
⇒調べ物をする時に利用、通読はしてない

倒産法演習ノート(おすすめ)
・選択科目えんしゅう本〈2〉倒産法
⇒主要論点の学習に利用

●倒産処理法入門
●破産法・民事再生法(伊藤眞)
●判例百選
●倒産法演習ノート
●司法試験論文 選択科目えんしゅう本〈2〉倒産法



  • ■論文式試験の過去問

ある程度勉強が進んで来たら、論文式試験の過去問を時間を計って解き、合格答案と自分の答案を比較して分析をする、という作業をしたほうが良いです。

理想を言えば、論文式試験の半年前くらいから、過去問の分析はしたいところです。

質問者の方は、法学部生ということなので、予備試験を受験する予定のある同級生や先輩などとゼミを組んで、過去問を解き、法務省のウェブサイトで公表されている出題趣旨などに基づいてお互いの答案を批評し合う、という作業をすることも有益だと思います。


合格者の再現答案は各予備校が出していますが、私は辰巳法律研究所の「ぶんせき本」を使っていました。

●令和2年(2020年)司法試験予備試験 論文本試験 科目別・A答案再現&ぶんせき本




  • ■短答式試験の過去問など

肢別本(一問一答式)を使って短答式試験の勉強をしていた場合には、本試験の数ヶ月前から、年度別の過去問集などを使って本試験形式(複数の肢から正解を選ぶ形式)の問題の処理方法に慣れておく必要があります。

●司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目) 令和2年



  • ■答練・直前模試を受ける

質問者の方は、「予備校は通わない」ことを考えているということですが、可能であれば答練(後期・第2クール)と直前模試だけでも受講しておくことをおすすめします。

私は受験生時代は親からの援助を受けておらず貯金と奨学金でやりくりしていたので金銭的な余裕はあまりありませんでしたが、書籍代と答練・直前模試の費用は合格のための必要経費と割り切って予算を確保していました。

答練は、主に前期(第1クール)と後期(第2クール)がありますが、後期(第2クール)から受講する受験生が多いと思います。

前期(第1クール)の答練は無理してまで受講する必要はないと思います。

後期(第2クール)の答練と直前模試は多くの受験生が受講するため、本試験で答練・直前模試と同様の論点が出題された場合に、差をつけられてしまう可能性があります。

また、論文式試験では、知識だけでなく、与えられた時間内で、問題の趣旨を読み取って、途中答案にならにように答案を書き切る能力を身につけるための訓練も必要になります。

そのためには、時間を計って本試験形式の論文式試験の答案を何度も書く、という作業を繰り返す必要があるのですが、答練や模試を受けていないと、この訓練が不十分になるおそれがあります。

そのため、可能であれば、1校で良いので、後期(第2クール)の答練と直前模試は受講しておくことをおすすめします。


費用は予備校によって異なりますが、辰巳法律研究所の場合、後期(第2クール)の答練が12万8500円~14万2200円程度、直前模試は2万6600円程度のようです。








どの予備校の答練・直前模試を受けるかは、費用との兼ね合いもありますが、多くの受験生が受講している予備校の答練・直前模試を受講したほうが良いと思います。

他の受験生が受講している答練・直前模試と同様の論点が本番で出題された際に、自分だけその論点の学習が不十分だと、不利になる可能性があるからです。

私が受験生の時は、辰巳法律研究所の答練・直前模試を受験している同級生が多かったですが、最近の司法修習生の話を聞いていると伊藤塾や他の予備校の答練・直前模試を受験した人も増えているように思われます。

最近では受講料の安さを売りにした新しい予備校(資格スクエア、アガルートなど)の受講生も増えてきているようです。

周りの受験生の話を聞いてみて、受講している人が多い予備校の答練・模試を受験するのが無難ではないかと思います。



金銭的な理由などでどうしても予備校の答練や直前模試を受験できない場合には、論文式試験に慣れておくために、過去問を時間を計って解く、という訓練を多め行っておいたほうが良いと思います。



  • ■弱点と予想論点の補強

予備校の答練や直前模試を受験すると、他の受験生と比較する形で点数が出るため、自分の知識不足・理解不足の科目が分かると思います。

金銭的な事情で答練や模試を受けることができない場合でも、ゼミを組んで仲間と過去問を解き、答案を見せ合うことでも自分の弱点を知ることができます。

予備試験は相対的な試験であるため、他の受験生との比較した際に、自分の弱い部分を補強する必要があります。

そのため、本試験の直前期には、自分の弱点を補強するための時間を確保しておくと良いです。

また、例年、論文式試験の直前の時期になると、辰巳法律研究所の「ハイローヤー」という雑誌などで、論文式試験の予想論点の特集が取り上げられることが多いです。




特に刑事系や公法系では予備校の予想があたることが多いので、論文式試験の直前期には、上記の論文式試験の予想論点の特集記事などを見て、予想論点について、自分の知識や理解に穴がないか確認・復習をしておくと良いです。



  • ■その他

勉強方法とは直接的には関係しませんが、予備試験・司法試験の勉強をする上では勉強仲間を作っておくことをおすすめします。

質問者の方は法学部で法曹志望のゼミに所属しているということですし、予備校に通っている同級生もいるようですから、仲間を作りやすい環境にあると思います。


予備試験・司法試験の勉強をする上で仲間を作る主なメリットは以下のとおりです。


・モチベーションを維持しやすい

⇒お互い集まって自習やゼミをやることで、やる気が出ない時でも強制的に勉強できる。


・自分の考え方・勉強方法がズレている時に軌道修正しやすい

⇒予備試験・司法試験に安全に合格するためには「他の合格者と同じような答案」を書くことが大事です。論文式試験の過去問を解いた後にお互いの答案を批評し合うことで、自分の考え方や勉強方法のズレに気づくことができます。


・試験・勉強方法に関する情報を得やすい

⇒質問者の方は予備校には通わない予定とのことですが、予備校に通っている仲間がいると、その仲間から予備試験・司法試験に関する情報(法改正、予想論点、使い勝手の良い新しい参考書など)の情報が得られる。




以上、司法試験予備校に(できるだけ)通わずに約1年で予備試験に合格する方法・参考書などについて私見を書きましたが、これから勉強を進めていく上でまた疑問点がまた出てくると思いますので、その際はまた質問してください。



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予備試験(司法試験)の論文式試験における手形法の勉強について


質問をいただきましたので、私見についてお答えしたいと思います

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働きながら予備試験の勉強をしているものです。
ひとつ、教えていただければ大変幸いです。
商法の試験範囲には手形法が含まれますが、どのように、また、どの程度勉強されましたでしょうか?
予備試験受験生ですので、当然、短答の対策はしておりますが、論文になりますと、正直全く書ける気がしません。出題可能性が低いために気力が湧かないというのもあるかもしれませんが
アドバイスいただけますでしょうか?
――――――――――――――――――――――――――



私が受験生の時は予備試験は無かったため、ロースクール受験、司法試験受験をとおした経験と、自分がもし現在の予備試験の受験生だったらということを前提とした回答になります。




  • ○私がロースクールを受験した時

私がロースクールを受験する際、受験先のロースクールの入試で手形法が出題される可能性があったため、柴田孝之先生の「論文基礎力養成講座 商法・会社法」に載っている問題の範囲で、一応、手形法の勉強はしました。

ただ、質問者さんと同様に「出題可能性が低いために気力が湧かない」という状況であり、手形法についてはあまり理解ができていないままロースクール入試本番を迎えました。

そして、入学試験で運良く手形法が出題されなかったため、特に問題は生じなかった、というのが正直なところです。



  • ○私が司法試験を受験した時

私が司法試験を受験した時は、商法についても短答式があったため、短答式の過去問演習の範囲でのみ手形法の勉強をし、論文式試験については全く対策をしませんでした。

ロースクールで商法の教授からは「今後は手形は使われなくなるから、手形の勉強は各自でするように」と言われた記憶があります。

過去問を見る限り、司法試験の論文式試験では手形法の知識を正面から問うような問題は(現時点では)出題されたことは無いと思います。



  • ○予備試験について

予備試験については、論文式試験の過去問を見ると、平成24年平成28年に手形法の知識を正面から問う問題が出題されています。

そのため、現時点では、予備試験の本番で「手形法を勉強していなかったけれども、出題されてしまった」という事故を防ぐためには、ある程度は手形法の勉強をしておいたほうが良いはと思います。

ただ、今年(令和3年)の2月から3月頃にかけて、「経済産業省が2026年めどに約束手形の利用廃止を求める方針を決定した」という報道がありました。

(以下のサイトの「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」の「報告書」に詳細が記載されているようです。)



司法試験や予備試験は、裁判官・検察官・弁護士という実務家の資格を与えるための試験なので、上記の報道の内容をふまえると、実務的に使われなくなる可能性の高い手形について、予備試験でも出題が減ったり、無くなったりする可能性があると思います。

個人的には、今後の司法試験や予備試験の論文式試験で手形法の知識を正面から問う問題が出題される可能性は低いだろうとは思っていますが、前記のような事故を防ぐためには、現時点ではある程度の勉強はしておいたほうが良いと思います。



  • ○手形法の勉強はどこまでやるべきか

予備試験受験生であれば、短答式の勉強をする際に手形法の勉強もすることになるため、手形法について基本的な知識はインプットできるはずです。

そのため、論文式試験で手形法が出題された際には、短答式試験の知識をフル活用して、手元にある六法を頼りに、何とか解答をひねり出す(三段論法を守りつつ解答らしいものを作って軽傷で済ませる)、という方法もあると思います。

現実問題として、予備試験の論文式試験で手形法が真っ正面から出題された時に、質の高い答案を書ける受験生はそれほど多くないと思います。

そのため、条文を間違えずに指摘して、三段論法を守りつつ、それなりに説得力のある論証をすることができれば、大怪我を避けることは可能だと思います。


もっとも、質問者さんのように「短答式の勉強だけでは論文式試験でどのように書けば良いのかイメージがわかない」と方もいると思いますので、その場合には、論文式試験用の問題集や、論文式試験の解答的な解説がなされている予備校本を使って、論文式試験の答案のイメージを作っておく、という方法もあると思います。

別の記事で紹介している伊藤塾の「試験対策問題集」や辰巳法律研究所の「えんしゅう本」にも、数問程度、手形法の問題があったと思います。

★試験対策問題集

★えんしゅう本

数問という問題数は「時間がないので、基本的な問題に絞ってくれていたほうが助かる」と感じる人もいると思いますし、「問題集が少ないと不安」と感じる人もいると思うので、ご自身がどこまで手形法の勉強に時間割くことができるか等の事情をふまえた上で、本屋さんで実際に見てみて、自分の気に入ったものを選ぶと良いと思います。


その他、LECの「C-Book 商法II」という予備校本では、手形法に関する論点ごとに「問題の所在」「考え方のすじ道」という箇所に問題と解答例のような形で解説されています。

★C-Book 商法II

この「C-Book」に掲載されている主要論点を解答例に形でインプットしておけば、手形法の分野では試験が怖いということはなくなると思います。

ただ、現実的には、他の科目との兼ね合いで、手形法を予備校本で網羅的に勉強するための時間をとることは、かなり難しいと思います。


そのため、私が今の予備試験の受験生だった場合には、

(1)短答式の過去問演習で手形法の基本的な知識をインプットする

(2)それでも不安な場合には、「試験対策問題集」や「えんしゅう本」など、問題数が少なめの論文式問題集の解答例を読んだり写経したりして、解答のイメージを掴んでおく

(3)論文式試験で手形法が出際された際の過去問と合格者の再現答案(成績上位者の答案だけでなくボーダーラインの答案も)を読んで、少ない知識でどのように無難な答案を書くべきかをイメージしておく

というくらいで済ませると思います。


前記のとおり、政府も約束手形は廃止する方向で動いているようですので、今後は司法試験や予備試験で手形法の知識を正面から問う問題が減ったり、無くなったりする可能性があると思います。

令和3年度以降の予備試験の短答式の問題において、手形法の問題が著しく減ったり、無くなったりするようであれば、論文式試験でも手形法の分野が出題される可能性は低いと思いますので、今後の状況をふまえつつ、どこまで勉強するのかを判断したほうが無駄な勉強をしなくて済むと思います。


  • ○その他(蛇足です)

前記のとおり、私はロースクールで商法の教授からは「実務では今後は手形は使われなくなる」と言われていましたし、政府も約束手形を廃止する方針です。

しかし、実務に出てみると、中小企業などでは未だに手形を使っているところもあり、たまに手形がからんだ問題に出くわすこともあるため、私は「受験生の時にもう少し手形を勉強しておけばよかった」と思うことがあります。

「手形法の勉強をしようとしても、やる気が出てこない」という気持ちは、自分もそうだったので良く分かります。

手形法が良く分かっていないと私のように苦労することもあるかも知れませんので、実務で手形法の問題に出くわした時のことをイメージしながら勉強を頑張っていただければと思います。



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