選択科目の選び方や基本書等についてコメントをいただきましたので、分かる範囲でお答えしたいと思います
令和3年度の時点で、司法試験の選択科目は8科目であり、受験者数の多い順に並べると以下のとおりになります。
労働法 1,113人(29.65%)
経済法 702人(18.70%)
知的財産法 527人(14.04%)
倒産法 483人(12.87%)
国際私法 392人(10.44%)
租税法 313人 (8.34%)
環境法 171人 (4.56%)
国際公法 53人 (1.41%)
令和4年度からは、予備試験の論文式試験でも選択科目が課される予定です。
予備試験の選択科目は、令和3年6月の時点ではまだ正式に公表はされておりませんが、おそらく司法試験と同様の8科目になると予想されています。
選択科目については、基本的に自由に選べば良いと思いますが、選択科目を選ぶ際の視点としては、以下のようなものがあります。
(ア)教材・情報の入手のしやすさ
(イ)必要となる勉強量
(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
(エ)その選択科目の受験生の合格率
(オ)実務で使う頻度
(カ)自分が興味を持てる分野か
独学で勉強をする予定の人は、特に教材・情報の入手のしやすさなどを考慮して選択科目を選んだほうが良いです。
以下、科目ごとの特徴とおすすめの度合いなどについて説明をしたいと思いますが、あくまで私の主観的な感想に基づくものですので、他の合格者などの意見も参考にして決めたほうが良いと思います。
「おすすめ度」は、「★」(1)から「★★★★★」(5)で記載しています。
目次
労働法
おすすめ度
★★★★★(5段階中)
労働法は、最も選択する受験生が多く「無難」な科目です。
勉強すべき量がやや多いのが欠点ですが、勉強方法に迷った場合に情報を得られやすいので、どの選択科目にすべきか迷って決められないという場合には、労働法を選んでおくと後悔する可能性は低いと思います。
(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★★★★★(入手しやすい)
労働法を選択する受験生の数は多く、その分、教材や情報も充実しています。
そのため、独学の受験生のも対応しやすい科目です。
また、ロースクール、学部、予備校などの通っている受験生にとっても、ゼミ仲間を見つけやすく、受験生仲間と一緒に勉強しやすいのもメリットです。
(イ)必要となる勉強量
★(多い)
労働法のデメリットは、必要となる勉強量、暗記すべき量が比較的多いということです。
前記のとおり教材や情報が多い分、効率良く勉強を進めやすいという面もありますが、選択科目を勉強する時間をできるだけ減らしたい人は、他の科目を検討しても良いかも知れません。
(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★★(それなりに関連性がある)
労働契約法の理解のためには民法の知識が必要になりますが、裏を返すと、労働法の勉強をすることで民法の(一部の)知識・理解の穴を埋めることができるため、一定程度の相乗効果が期待できます。
民法が得意な人にとっては、とっつきやすい科目だと思います。
(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★★(やや高い)
選択科目を決めるにあたり、その選択科目の受験生の合格率も考慮したいところです。
私が受験生だった頃から、倒産法を受験した受験生の合格率が高いですが、労働法を選択した受験生の最終合格率も悪くありません。
最近の選択科目ごとの合格率は、アガルートの以下のページで分かりやすく整理されています。
(オ)実務で使う頻度
★★★★★(多い、というかほぼ必須)
弁護士になって仕事をしていると、労働関係の相談は非常に多いです。
消費者系の弁護士は従業員側から相談を受けることが多いですし、企業側の弁護士は雇用主側からの相談を受けることが多いため、どの事務所に就職したとしても、労働法の知識は必要となることが多いです。
そのため労働法の勉強をしたことが無駄になることはありません。
ただし、労働法は実務で使うことが多い分、実務に入った後に勉強を始めても一定程度の知識は身につきますので、他に特に興味のある選択科目がある場合にまで、敢えて労働法を選択する必要はないと思います。
(カ)労働法の基本書・演習書
労働法の基本書は、個人的には水町先生の労働法が分かりやすくて、おすすめです。
●労働法 第8版 水町勇一郎 ISBN-10 : 4641243360
学部時代に水町先生の労働法の授業を受けたことがあるのですが、暗記よりも理解を重視した授業で、過去に受けた法律の授業の中で一番分かりやすく楽しかったです。
水町先生の基本書も知識の押しつけではなく理解しやすいよう丁寧に説明がなされており、初学者でも分かりやすいと思います。
水町先生以外の基本書としては、「プレップ労働法」も分かりやすくて面白いのでおすすめです。
●プレップ労働法 第6版 ISBN-10 : 4335313292
その他、菅野(すげの)和夫先生の労働法は実務書として定評があり、受験生にとっても、分からないことがあった時に調べる「辞書」として使い勝手が良いです。
江頭先生の会社法の基本書のように重厚感のある本ですので、威厳に溢れるタイプの基本書が好きな人には、菅野先生の基本書が合うと思います。
私は実務に入ってからは基本的に菅野先生の基本書を使っていますし、法律事務所に就職すると菅野先生の本が置いてある可能性が高いと思います。
●労働法 (法律学講座双書) 菅野和夫 ISBN-10 : 4335315473
労働法の基本書は選択肢が多いので、本屋さんや図書館で目をとおしてみて、自分に合ったものを選ぶと良いと思います。
その他、労働法については予備校本もあります。
予備校本が好きな人は予備校本を使っても良いと思いますが、個人的には前記の水町先生の基本書や、プレップ労働法も十分に分かりやすいので、実際に購入する前に自分の目で見比べてみるのが良いと思います。
●労働法 第4版 (伊藤真試験対策講座 14)
労働法は、演習書も沢山あります。
私がもし今の受験生であれば「事例演習労働法」か「労働法演習ノート」を使うと思います。
●事例演習労働法 第3版補訂版
●労働法演習ノート ISBN-10 : 4335355149
その他、労働法を選択する場合は、判例百選は買っておいたほうが良いです。
通読する必要はないと思いますが、問題演習や答練で判例が出てきた時に辞書的に使うと理解が進みます。
●労働判例百選 第9版 ISBN-10 : 4641115311
経済法
おすすめ度
★★★(5段階中)
経済法は最近になって選択する受験生が増えてきた科目です。
受験生が多い選択科目の中では、必要とされる勉強量が比較的少ないのが特徴です。
(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★★★(あまり多くはない)
前記のとおり経済法を選択する受験生の数は増えてきていますが、労働法に比べると教材の数は限られています。
ただし、独学であっても、現在出版されている教材で勉強を進めることができる科目であるため、教材の選択肢が少なくても構わない、という人であればそれほど特に問題はないと思います。
(イ)必要となる勉強量
★★★★(少ない)
経済法は、刑事刑科目に似ており、事案を要件に当てはめていくという作業が重要な科目です。
そのため、事実認定(当てはめ)の作業が得意な人であれば、勉強量は比較的少なくて済みます。
経済法の選択者が増えている理由の1つは、インプットにかける時間が少なくて済むという点にあると思います。
他方で、問題演習が重要になるため、事実認定的な作業が苦手な人や、問題演習があまり好きでない人は、避けたほうが良い科目です。
(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★(関連性は少なめ)
経済法では主に独占禁止法という法律の勉強をしますが、独占禁止法の条文は特有の考え方に基づいたものが多く、他の科目との関連性はそれほど大きくはありません。
そのため、経済法の勉強をすることで他の必須科目の理解が深まる、という場面は少ないと思います。
ただし、経済法の問題演習をすることで身につけた事実認定能力、当てはめの技術は、刑事系科目や公法系科目で活かすことができるため、選択科目の勉強の中で事実認定能力を高めたいという受験生のとっては、選択するメリットがあると思います。
(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★★(普通)
経済法を選択した受験生の最終合格率は平均程度です。
(オ)実務で使う頻度
★★(少なめ)
顧問に大企業を抱える大手の法律事務所や、企業内弁護士であれば、経済法(独占禁止法)の検討が必要になる場面は一定程度あると思います。
他方、一般消費者や中小企業を顧客としたいわゆる「街弁」にとっては、経済法を活用する場面は少ないと思います。
私もいわゆる「街弁」ですが、独禁法が関係する相談を受けたことは数回しかありません。
(カ)経済法の基本書・演習書
私が今から司法試験受験生・予備試験受験生として経済法の勉強をするとすれば、薄めの「ベーシック経済法」などをメインで使い、辞書的に金井貴嗣先生・川濵昇先生, 泉水文雄先生の「独占禁止法」と使うと思います。
●ベーシック経済法 -- 独占禁止法入門 第5版 ISBN-10 : 4641221413
●独占禁止法 <第6版>ISBN-10 : 4335357516
白石忠志先生の「独禁法講義」を使っている受験生も多いと思いますが、通説・判例に対する批判的な記述も多いので、使いづらいと感じる人もいると思います。
●独禁法講義 第9版 ISBN-10 : 4641243328
演習書としては最近では「論点解析 経済法」を使っている受験生が多いのではないかと思いますが、「ケーススタディ経済法」なども人気があるようです。
ただ、これらの本を独学で使うのは難易度が高いため、ゼミを組んで答案を持ち寄るとか、予備校の答練を利用する等の工夫が必要だと思います。
●論点解析 経済法〔第2版〕 ISBN-10 : 4785724595
●ケーススタディ経済法 ISBN-10 : 4641144761
私は法科大学院で経済法の授業は受けたものの、試験は受けていないので、実際に本屋さんで手にとって自分に合いそうか確かめてみたり、他の合格者の意見も聞いた上で決めたほうが良いと思います。
経済法を選択する場合は判例・審決百選は辞書的に使うために手元に置いておいたほうが良いでしょう。
●経済法判例・審決百選 ISBN-10 : 4641115346
知的財産法
おすすめ度
★★(5段階中)
知的財産法(知財)は新司法試験の制度が開始した当初から選択する受験生が一定程度いる科目ですが、知的財産法を選択する受験生は「知財が好き!」「将来は知財に関わる実務家になりたい!」「音楽業界や芸能界と関わるような華やかな仕事がしたい!」「理系出身!」という意識の高い受験生が選択することが多く、受験生のレベルはやや高めという印象を受けます。
他方で、特許や著作権に興味がある人にとっては、事案をイメージしやすいため、苦痛無く勉強を進めやすい科目でもあります。
知的財産法を選ぶ場合には、「著作権や特許などに知的好奇心・興味を持てるか」「将来、知的財産法を使って活躍する自分の姿を想像してワクワクできるか」といった点が大事なポイントになってくると思います。
(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★★★(それなりに多い)
他のマイナー科目に比べると知的財産法に関する教材は充実しているほうです。
受験生も多いため、情報不足で困るということも無いと思います。
(イ)必要となる勉強量
★★★(普通)
知的財産法を受験した同級生からは勉強量が多くて困ったという話は聞いたことはありませんので、勉強量が特別多いということはないと思います。
しかし(無難だという消極的な理由で選ばれがちな労働法などと異なり)敢えて知的財産法を選択する受験生は意識が高い人が多いです。
私の同級生の中でも知的財産法を選択した人は、成績上位の人(司法試験で100番以内)や、もともと弁理士事務所で働いていた人、学部で知的財産法のゼミに入っていた人などが多かったです。
そのため、受験生のレベルはそれなりに高いと思われますので、中途半端な覚悟で知的財産法を選択すると、痛い目を見る可能性はあるかも知れません。
(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★(やや関連性がある)
知的財産法の勉強の中では、不法行為の問題や、差止請求の問題が出てくるため、民法とやや関連性があります。
ただ、関連性があるといっても、民法の知識のうち、不法行為などの一部の知識しか使わないため、知的財産法の勉強をすることで他の科目の成績がアップする、というケースは少ないと思います。
(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★(普通~やや低め)
知的財産法を選択した受験生の最終合格率は、普通~やや低めです。
(オ)実務で使う頻度
★★★(事務所による)
企業法務をメインで扱う法律事務所や、企業内弁護士にとっては、知的財産法に関わる場面は多いと思います。
また、街弁であっても、中小企業の経営者や個人事業主から、商標権などに関する相談を受けることは、それなりにあると思います。
もっとも、知的財産法に関わる士業として弁理士という専門職があることや、知財高裁が置かれている場所が限られている地域が限られていることもあり、知的財産法を専門で扱っている法律事務所と、そうでない法律事務所とでは、知的財産法に関する業務の量・レベルは全く異なります。
将来的に知的財産法を専門とした法律事務所で勤務したい場合や、音楽業界・IT業界などを専門とした弁護士になりたい場合には知的財産法の理解は必須だと思いますが、そうでない場合には司法修習に入った後に勉強を始めても遅くはないと思います。
私は法科大学院の時に知的財産法の授業をとらなかったため、司法試験に合格した後に、知的財産法の勉強をしました。
(カ)知的財産法の基本書・演習書
知的財産法では、主に特許法と著作権法を勉強することになるのですが、一般的に特許法と著作権法の基本書は分かれていることが多いため、基本書が2冊必要になることになってしまいます。
しかし、選択科目の勉強にあまり時間をかけたくない司法試験受験生・予備試験受験生としては「選択科目のために2冊も本を読んでられないよ」という人が多いと思います。
私は司法試験に合格した後に特許法と著作権法の勉強をしようと何冊か目をとおしましたが、厚い本だと消化不良になりがちです。
そのため、私が仮に今から受験生として知的財産法の勉強をするのであれば、「LEGAL QUEST」など、知財分野をコンパクトにまとめた基本書をメインで使い、辞書的として使うために厚めの本を別に用意しておくと思います。
●知的財産法 (LEGAL QUEST) ISBN-10 : 4641179360
演習書はいくつか選択肢がありますが、私が受験生であれば消化不良にならない問題数の「知的財産法演習ノート」などを選ぶと思います。
●知的財産法演習ノート: 知的財産法を楽しむ23問 ISBN-10 : 4335356943
知的財産法を選択する場合には、特許法と著作権法の百選が必要です。
他の選択科目と異なり、判例集が2冊必要になるのは少しデメリットですね。
●特許判例百選 第5版 ISBN-10 : 4641115443
●著作権判例百選 第6版 ISBN-10 : 4641115427
倒産法
おすすめ度
★★★★(5段階中)
倒産法は以前から選択する受験生がそれなりおり、労働法に次いで無難な科目だと思います。
勉強量はそれなりに必要ですが、民事系科目の知識や条文を駆使することで安定した点を取りやすいため、きちんと勉強すれば本試験で「大怪我」をする可能性の低い科目です。
確実に予備試験・司法試験に合格したいという人にとっては、労働法と同様におすすめの科目です。
私が司法試験受験生の時に悩み抜いて選んだのがこの「倒産法」ですが、後述のとおり人を選ぶ科目でもあり、合わない人もいると思いますので、「おすすめ度」は「★★★★」(4)としておきます。
(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★★★★★(多い)
労働法と同様に教材は充実しています。
民事訴訟法の学者の先生が倒産法の学者を兼ねていることも多いため、分からないことがあった時に参考にできる資料や、相談にのってくれる先生も多いです。
受験生も多いため、情報不足で困るということも無いと思います。
(イ)必要となる勉強量
★★(普通~人によってはやや多くなる)
倒産法は、民法・民事訴訟法の特別法的な立ち位置にあります。
そのため、倒産法の勉強では、民法・民事訴訟法の知識を応用することで理解できることが多いです。
また、要件や細かい手続も条文に書いてあることが多いため、条文操作に慣れておけば、試験本番で対応できる場面も多いです。
そのため、民事系をきちんと勉強している人であれば、勉強量は比較的少なくて済むと思います。
裏を返すと、民法・民事訴訟法が苦手な人にとっては、勉強量が多く必要になる科目でもあります。
なお、倒産法では、主に「破産法」と「民事再生法」という法律を勉強しますが、「破産法」と「民事再生法」は似たような条文・制度が多いです。
そのため、「破産法」が理解できると、「民事再生法」の(感覚的にですが7割程度)はカバーすることができ、そういった点でも勉強がしやすい面があります。
ただし、これも裏を返すと「破産法」と「民事再生法」という「似ているけど、違うところもある法律」を一緒に勉強することになるため、両者の違いを整理しながら勉強をしないと混乱することになります。
さらに「倒産法」の中には「民法」の制度の一部(詐害行為取消権など)と「似ているけど、違う制度」がいくつかあり、これも違いを整理しながら勉強をしないと混乱の元になります。
そのため、人によっては倒産法の勉強を苦痛に感じる人もいると思います。
そのため、人によっては倒産法の勉強を苦痛に感じる人もいると思います。
(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★★★★(関連性は大きい)
前記のとおり、民法・民事訴訟法の特別法的な立ち位置にあります。
そのため、倒産法の勉強をする中で、必然的に民法の対抗要件(民法177条)や抵当権に関する主要論点などを必然的に復習することになります。
そのため、倒産法の勉強をすると、民法などのいくつかの論点の知識・理解をアップさせることができます。
他方、民事系が苦手な人が倒産法を選択すると、民法の一部を勉強し直す場面が出てくるため、苦痛に感じることもあると思います。
民事系が苦手な人は「選択科目を通じて苦手な民事系を克服しよう」と思えるのであれば倒産法を選択するのが良いと思いますが、「苦手なことは避けたい」という人は選択しないほうが良いかも知れません。
(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★★★★(高い)
私が受験生の時から、倒産法を選択した受験生の最終合格率は高いです。
その理由は良く分からないのですが、いくつかの理由が考えられます。
(ア)司法試験の最終合格を左右することが多い民事系が得意な受験生が選択することが多い
(イ)倒産法を勉強する中で民法などの知識・理解が深まり民事系の点数が上がった
(ウ)上位のロースクールの出身者が倒産法を選択する人が多い
(イ)の理由によれば、倒産法を選択することにはメリットがあることになります。
他方、(ウ)の理由によると、倒産法を選択することは、レベルの高い受験生の中に飛び込むことを意味するため、倒産法を選択するかは慎重に考えたほうが良いということになると思います。
個人的には、(イ)の「民法などの知識・理解を深める」というメリットのほうが大きいと思っています。
(オ)実務で使う頻度
★★★★(やや多め)
街弁の場合、破産・民事再生等に関わることが多いです。
私自信も毎年数十件単位で破産事件をやっていますし、破産事件を多くこなしていると、裁判所から「破産管財人」に選任されることも増えていきます。
「破産管財人」は、裁判所から選任される形で、破産者(個人・法人)の財産を調査・換価(お金に換えること)したり、換価したお金を債権者に配当したりします。
「破産管財人って地味」と思われるかも知れませんが、大きい破産事件の破産管財人になると1件あたりの報酬が数百万円~一千万円以上になることもあります。
大手の法律事務所でも、倒産・企業再生を専門にした部署を置いているところが多いと思います。
ただ、企業内弁護士になる場合には、倒産法の知識を使う場面はそれほど多くないと思います。
破産の場面では時間がない中で判断しなければならないことも多く、知らないまま実務に出ると事故が起きやすいので、司法試験・予備試験で倒産法を選択しなかった人が、破産を扱う法律事務所に入る場合には、司法修習中に入門書を読んでおくことをおすすめします。
後記の山本和彦先生の「倒産処理法入門」は読みやすく薄めなので、気合いを入れれば1日~2日で読み切れます。
(カ)倒産法の基本書・演習書
私は受験生時代に倒産法の基本書・参考書をいくつも買いましたが、振り返って考えてみると
(1)山本和彦先生の「倒産処理法入門」をざっと読む
(2)「倒産法演習ノート」など定評のある演習書を回す
(3)演習書を回していて分からないところを伊藤眞先生の「破産法・民事再生法」などの厚めの基本書や、判例百選などで調べる
(4)過去問や答練をこなす
という勉強法が効率が良いと思います。
●倒産処理法入門(第5版)
●倒産法演習ノート―倒産法を楽しむ22問 ISBN-10 : 4335356684
●破産法・民事再生法 ISBN-10 : 4641137447
●倒産判例百選 ISBN-10 : 4641115524
山本和彦先生の「倒産処理法入門」は、細かい論点に関する記載はありませんが、条文の趣旨などが丁寧に書かれており、条文操作が重要な倒産法を理解する上では、かなり便利な入門書だと思います。
伊藤眞先生の「破産法・民事再生法」は実務でも使える重厚な本ですが、かなり詳しいので辞書的な使い方をするのに便利です。
倒産法の演習書はいくつかありますが、「倒産法演習ノート」は内容がそれなりに充実していて、消化不良になりにくい問題数なので、おすすめです。
「倒産法演習ノート」だけでは不安な人は、辰巳法律研究所の「えんしゅう本」を回しても良いと思いますが、ここまで手が回るほど時間に余裕がある受験生はあまり多くないと思います。
●司法試験論文 選択科目えんしゅう本〈2〉倒産法 ISBN-10 : 486466076X
倒産法は判例集も複数ありますが、個人的には判例百選が手元にあれば十分だと思います。
国際私法
おすすめ度
★★★(5段階中)
国際私法は、私が受験生の時は、「覚える量が少ない科目」「楽な科目」と言われていました。
ただ最近の合格者の話を聞くと国際私法も問題が少しずつ難しくなってきており、昔ほど楽な科目ではなくなってきているように思われます。
国際私法は「短期間で完成できる科目」という噂が広がり過ぎた結果、予備試験経由のレベルの高い受験生が集まってきてしまい、難易度があがってきているのではないかと思われます。
国際私法は主に、国際的な問題についての「管轄」や「どの国の法律を使うのか」ということを勉強する科目ですが、選択科目以外の7法とは基本的な考え方が違うので、人によって「合う」「合わない」の要素が大きい科目だと思います。
国際私法の考え方が合う人にとっては楽しく勉強できると思いますが、合わない人にとっては苦痛だと思います。
あくまでも個人的な意見ですが、民事訴訟法が好きな人には合いやすいと思いますが、民事訴訟法の勉強をしていると眠くなるような人は合わないかも知れません。
私は学部時代(かなり昔)に国際私法の授業をとったのですが、最後まで「よく分からん」「しっくりこない」という感覚が抜けませんでした。
そうは言っても、将来、渉外事務所で働きたい人にとっては国際私法の知識は必要ですし、民法等ともある程度の関連性があります。
自分が希望するキャリアを見据えた上で、将来渉外法務に携わりたい場合には選択肢に入れて良い科目だと思います。
(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★★(やや少ない)
国際私法は司法試験ではマイナー科目ですが、基本書の種類は比較的多いと思います。
他方、演習書の数は、労働法などのメジャー科目に比べると限られています。
「基本書を読めば頭に入る」というタイプの人は勉強しやすいと思いますが、「問題演習をしながら慣れていく」というタイプの人にとっては勉強しづらい科目だと思います。
(イ)必要となる勉強量
★★★★(少なめ)
国際私法は、本来勉強すべき範囲は広いのですが、司法試験等で出題される範囲は限られています。
前記のとおり以前は国際私法の勉強量は少ないと言われていて、選択科目に時間をあまりかけたくない受験生が選ぶことが多い科目でした。
そのため、選択科目を勉強する時間がないと焦っている受験生にとっては助け船的な存在になることがあります。
ただ、最近は他の選択科目とのバランスをとる必要性からか、難しい問題も出題される年もあり、「楽をしたい」というだけの安易な気持ちで選ぶと本試験で思ったような点数を取ることができず、後悔をする可能性があるかも知れません。
(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★★(関連性は大きめ・・・だが)
国際私法は「私法」という名称が付いているように、民法・民事訴訟法と関連する科目です。
そのため、国際私法の勉強をすると、民法・民事訴訟法の理解も深まりそう・・・な気もするのですが、国際私法では国際的な問題についての「管轄」や「どの国の法律を使うのか」ということが問題になることが多いので、実際には日本の民法・民事訴訟法の知識・理解が問われる場面はそれほど多くありません。
ただ、民事系科目が得意な人にとっては、なじみやすい科目だと思います。
(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★(やや低め)
国際私法を選択した受験の最終合格率は、いずれの年もやや低いです。
その理由はよく分からないのですが、もしかしたら司法試験に向けた勉強が間に合っていない受験生が、勉強量が比較的少なくて済む国際私法を選択するからなのかも知れません。
最終合格率が低いという話を聞くと、選択しないほうが良い、と思いたくもなるところですが、裏を返すと、もしかしたら「国際私法を選択した受験生のレベルはそれほど高くない」という可能性もある、ということだと思います。
そのため、国際私法に関しては受験生の合格率は、それほど気にしなくても良いのではないかと思っています。
ちなみに、私の同級生の知り合いの中で、国際私法を選択した人は、ほとんどが合格しています(もともと優秀な人達ばかりでしたが)。
(オ)実務で使う頻度
★★(事務所による)
国際私法は渉外事件を扱っている事務所では必要です。
渉外事務所への就職を希望している受験生にとっては、国際私法を勉強するメリットはあると思います。
渉外事件をやらない事務所では使うことは少ないと思います。
私(街弁)も、実務に入ってから国際私法の知識が必要になったことはあまりありません。
ごくたまに国際的な離婚の問題などの相談があった場合には、基本的に渉外事件を扱っている事務所の弁護士を紹介したりしています。
(カ)国際私法の基本書・演習書
私は国際私法は法学部に在籍していた時に単位をとるために勉強をしただけなので、基本書等は詳しくありませんが、司法試験対策としては「国際関係私法入門」を使っている人が比較的多いと思います。
●ISBN-10 : 4641046840
私は法学部の時は沢木敬郎先生の「国際私法入門」を使いましたが、沢木敬郎先生はお亡くなりになられて、現在は道垣内正人先生(民法の担保物権で有名な道垣内弘人先生とは別の方)が改訂をされているようです。
●ISBN-10 : 4641112843
演習書は種類が少ないですが、比較的使い勝手がよさそうなものは「演習国際私法 CASE30」あたりではないかと思います。
●ISBN-10 : 464104676X
基本書・演習書いずれについても本屋さんや図書館で自分の手でとってみて選ぶと良いと思います。
国際私法の勉強の中では判例集を何度も読み込む必要はありませんが、辞書として判例百選は持っておいがほうが便利だとは思います。
●国際私法判例百選 ISBN-10 : 4641115109
租税法
おすすめ度
★★(5段階中)
租税法は、文字どおり「税法」に関する科目で、主に所得税法が問われます。
また、法人税法などの一部も押さえておく必要がありますが、「簿記・会計」の知識は問われないため、数字が苦手な人であっても問題はありません。
租税法は実務でも必要となる重要な法律ですが、実務に出てから感じたのは、税務の分野では「法律」の知識だけでなく、「簿記」(会計)の知識・理解が重要だということです。
税・会計の分野については「税理士」「公認会計士」といった専門家が別にいます。
そのため、実務に出た後に「税」を強みとして活躍するためには、司法試験で問われる「租税法」の知識では不十分だと思います。
そのため、実務に出た後に「税」を強みとして活躍するためには、司法試験で問われる「租税法」の知識では不十分だと思います。
もっとも、司法試験での租税法の勉強を足がかりとして、司法試験に合格し実務に出た後も「税」と「簿記(会計)」の勉強を続ける意思がある人や、もともと「税」と「簿記(会計)」に興味がある人は選択肢に入れても良い科目だと思います。
(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★(少ない)
租税法を選択する際の主な問題は教材の少なさだと思います。
所得税法や法人税法については税理士試験用の参考書などが市販されているため、数は多いのですが、司法試験の選択科目のレベルにちょうど良い参考書が少ないです。
税理士試験や公認会計士試験の世界では、予備校を利用するのがスタンダードで、独学で勉強する人は限られていますが、もしかしたら業界的に租税法も同じような感覚なのかも知れません。
租税法は演習書もそれ程多くありません。
そのため、租税法の勉強をするためには、予備校を利用するとか、法科大学院での授業・ゼミを利用して勉強する等の工夫が必要になることが多いと思います。
(イ)必要となる勉強量
★★★★(やや少なめ)
所得税法や法人税法は、本来は学ぶべきことが多い法律ですが、司法試験で問われる範囲は限定されているため、司法試験の選択科目としての勉強量は比較的少なくて済みます。
租税法を選択して合格した同期の話を聞くと「基本的には判例を押さえていけば良く、その点は楽だった」とのこと。
私は学部時代に租税法のゼミに入っていましたが、租税法は学説上の争いが少なく、その点では他の科目よりも勉強しやすいと思います。
(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★(関連性は少ない)
所得税法や法人税法は、司法試験の他の必須科目との関連性は低く、租税法の勉強の中で得た知識・理解が、他の科目の知識・理解の向上に繋がる場面は少ないと思います。
(エ)その選択科目の受験生の合格率
★★★(普通)
租税法を選択した受験の最終合格率は、いずれの年も全受験生の平均に近いです。
(オ)実務で使う頻度
★★★★(頻度は多いが・・・)
税法は実務で問題になることが多いため、租税法の勉強の中で身につけた知識・理解が無駄になることはないと思います。
しかし、司法試験の「租税法」で問われる知識は、税法の知識のごく一部のみであり、租税法を選択したからといって、それだけで「税法に強い弁護士」になれる訳ではありません。
弁護士業務の中で税法を活用するためには、合格後にも税法や簿記・会計の勉強を続ける必要がありますし「税法に強い弁護士」をなるための勉強量は膨大です。
そのため、実際のところは「餅は餅屋」的な考え方で「税や会計で分からないことがあったら、税理士や公認会計士に聞く」という弁護士が多いと思います。
租税法を選択した私の同期も、今のところは弁護士業務の中で税法を売りにしている訳ではないようです。
他方で、「税に強い」ことを売りにしている弁護士が少ないからこそ、合格後も勉強を続ける強い意志があるのであれば、税法を得意分野として活躍できる可能性があると思います。
(カ)租税法の基本書・演習書
私の周囲に租税法選択者が少なく情報が少ないのですが「スタンダード所得税法」と「スタンダード法人税法」が比較的使い勝手が良いと思います。
●ISBN-10 : 4335358067
●ISBN-10 : 4335357672
私は法学部生の時に租税法のゼミに入っていましたが、その時は金子宏先生の「租税法」を使っていました。
●ISBN-10 : 4335315414
金子先生の基本書は実務でも定番の本なので持っていると便利だとは思いますが、司法試験対策という観点から見た場合には、前記の「スタンダード所得税法」と「スタンダード法人税法」などのほうが使い勝手が良いと思います。
租税法の演習書は数が少ないですが、独学や少人数のゼミで使う場合には「租税法演習ノート-租税法を楽しむ21問」が比較的使い勝手が良いと思います。ただし、問題の難易度はやや高めのようです。
●ISBN-10 : 4335358504
また、他の科目も同様ですが、租税法では特に過去問の演習が大事ですので、過去問は早い段階から手をつけておいがほうがよいです。
前記のとおり租税法選択者の話をきくと、租税法では判例の学習が大事ということなので、判例百選は必要だと思います。
●租税判例百選 ISBN-10 : 4335358504
環境法
おすすめ度
★★(5段階中)
環境法は、行政法など他の科目の理解にも繋がる科目であり、行政法が得意な人であれば勉強しやすい科目えす。
他方で「法学」的ではない勉強も必要になるため、人によっては「とっつきにくい」感じる人もいると思います。
また、受験生が少なく(令和3年度は171人、全受験生の4.56%)、仲間を見つけにくい、本試験の成績が他の受験生の出来に左右されやすい、というデメリットもあります。
(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★★(少なめ)
環境法を専門とする学者の先生が少ないということもあり、基本書の選択肢は非常に限られています。
また、演習書の選択肢も非常に少ないです。
様々な教材を使いたいという受験生にとっては、とっつきにくい科目かも知れません。
他方で、受験生が得られる情報が少ない分、通っている法科大学院や大学に環境法の大家の先生がいる場合や、先輩が残したノートなどの資料に恵まれている場合には、他の学校の受験生に差を付けることができ有利になる可能性もあると思います。
(イ)必要となる勉強量
★★★★(少なめ)
環境法の問題においては、行政法の訴訟類型の選択、民法の不法行為などの考え方を流用できる場面が少なくないため、他の科目に比べると勉強量は少なくて済むと思います。
(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★★★★★(関連性は大きい)
前記のとおり、環境法の問題では、行政法の訴訟類型の選択、民法の不法行為などの考え方を流用できるため、環境法の勉強をすることは特に行政法の論文式試験対策にも繋がります。
裏を返すと、行政法の論文式試験の勉強をすることが、環境法対策の勉強にもなります。
環境法を選ぶ1番のメリットはコレだと思います。
行政法の論文式試験が苦手な人が選択科目の勉強を通じて行政法の知識・理解を深めていくという場合や、逆に行政法が得意な人が少ない時間で選択科目の勉強を終わらせたいという場合には、環境法を選択するメリットはあると思います。
他方、行政法の論文式試験が苦手な人は避けておいたほうが良いと思います。
(エ)その選択科目の受験生の合格率
★(低い)
環境法を選択した受験の最終合格率は、いずれの年も低いです。
理由は分かりませんが、司法試験に向けた勉強が間に合っていない受験生が、勉強量が比較的少なくて済む環境法選択している等の事情があるのかも知れません。
前記のとおり環境法は行政法や民法などともリンクをする科目ですので、環境法を選択したことが理由で、試験に合格しにくくなる、ということはないと思います。
ただし、司法試験の評価は相対評価であるところ、環境法の受験者は例年少ないため、他の受験生の出来によって環境法の点数も左右されやすいということは注意が必要ですが、きっちと勉強をすれば上位の成績を取れる可能性がある科目でもあります。
(オ)実務で使う頻度
★(少ない)
環境法が関連する事件は、原告適格や訴訟費用等のハードルがあるため、実務の世界で環境法を使う場面は、少ないです。
ただし、大手の事務所の中では環境問題を取り扱う部署を設けているところもありますし、弁護士会には環境問題を扱う委員会もあります。
そのため、環境法の知識が活躍する場面が必ずしも多くないことを認識した上で、それでも敢えて環境法を勉強したいという熱い思いがある人は環境法を選択して欲しいと思いますし、マイナーな分野だからこそ、極めることができれば第一人者になれる可能性のある分野でもあると思います。
(カ)環境法の基本書・演習書
環境法の基本書は選択肢がかなり限られています。
司法試験受験生の中では、大塚直先生の「環境法BASIC」や北村喜宣先生の「環境法」を使っている人が比較的多いと思います。
●ISBN-10 : 4641138664
●ISBN-10 : 4335356110
私はロースクールで環境法の授業を受けましたが、その時は大塚直先生の「環境法」(BASICが付いていないほう)を使いました。(指定図書だったからというだけの理由です)。
●ISBN-10 : 4641137900
環境法の演習書は数が少ないです。
演習書として使えそうなものは(少し古いですが)「演習ノート 環境法」と司法試験の過去問あたりではないかと思います。
●ISBN-10
環境法の勉強をしているとマニアックな法律がいくつも出てくるので、環境六法は手元にあったほうが良いでしょう。
●ベーシック環境六法 ISBN-10 : 4474068688
また、環境法を選択する場合には、百選も手元に置いておいて、疑問点が出てきた時にすぐに使えるようにしておいほうが良いです。
●環境法判例百選 ISBN-10 : 4641115400
国際公法
おすすめ度
★★(5段階中)
国際公法は司法試験の選択科目の中で、最も受験者数が少ない科目です。
令和3年度の結果を見ると、国際公法を選択した受験生は53人、全受験生の1.14%です。
受験者が少ないということは、他の科目よりも高得点・高順位を狙える可能性がある一方で、仮に他の受験生のレベルが高かった場合、相対的に自分の点数が低くなる可能性もあります。
国際公法が好きな人は選択しても良いと思いますが、「何となく」という安易な気持ちで国際公法を選ぶのは避けたほうが良いと思います。
ちなみに、私の同級生の中でも国際公法を選択した人が1人いましたが、その人は学部時代から国際公法を専門とするサークルに所属しており、「国際公法なら誰にも負けない!」という自信を持っている人でした。
(ア)教材・情報の入手のしやすさ
★★(少なめ)
基本書の種類は多くはありませんが、学者の先生の書いた基本書で勉強できる人であればインプットはできると思います。
他方、司法試験用の演習書として使える本は種類が限られています。
(イ)必要となる勉強量
★★★★(やや少なめ~普通)
国際法は国家間の問題に関するルールですが、問題の処理は、主に条約を使える場面では条約に違反しているかと判断する、条約が使えない場面では慣習法があるかどうかを判断し、慣習法に違反しているかを判断する、という流れになるのが一般的です。
司法試験六法・予備試験六法に掲載されている条約の数は限られているため、本試験で出題される可能性のある条約の範囲は予測できますし、慣習法についても出題される可能性のある範囲は限られているため、他の科目と比べると覚えるべき量は比較的少なくて済むと思います。
ただし、アウトプットに使える教材が限られているため、教材が充実している他の科目に比べると「勉強しにくい」と感じる人もいると思います。
過去の試験問題を見る限りでは、アウトプットよりもインプットが重視される傾向にあるため、基本書などを黙々と読み込んで暗記できるタイプの人には向いていると思います。
(ウ)他の科目との関連性(相乗効果・シナジーを期待できるか)
★(関連性は小さい)
前記のとおり、国際法は国家間の問題に関するルールで、国家間の条約や慣習法などが問題となるため、国際公法で学んだ知識・理解を他に科目に活かすことができる場面は少ないと思います。
(エ)その選択科目の受験生の合格率
★(低い)
国際公法を選択した受験の最終合格率は、いずれの年も低いです。
理由は分かりませんが、司法試験に向けた勉強が間に合っていない受験生が、一発逆転を狙って、勉強量が比較的少なくて済む可能性のある国際公法を選択している等の事情があるのかも知れません。
(オ)実務で使う頻度
★(少ない)
国際的な機関、外務省などで勤務する場合には、国際公法を使う可能性はあると思いますが、一般的な弁護士、裁判官、検察官が国際公法を使う場面は少ないと思います。
大手の法律事務所では国際法が絡む案件を抱えている事務所もあると思いますが、数はそれほど多くないと思います。
国際公法に強いということを売りして実務家として活躍するためには、十分に作戦を練る必要があると思います。
(カ)国際公法の基本書・演習書
国際公法(国際法)の基本書はいくつかあります。
受験生が少ないため参考にできるサンプル数が少ないのですが、法科大学院生や司法試験受験生の中では、「現代国際法講義」や「国際法学講義」を使っている人が比較的多いのではないかと思います。
●ISBN-10 : 4641046565
●ISBN-10 : 4641046646
判例集については、この記事を書いた時点では判例百選がしばらく改訂されていないため、「判例国際法」などの新しい判例集を併用する必要があると思います。
●国際法判例百選 ISBN-10 : 4641115044
●ISBN-10 : 4798915580
国際公法の演習書として司法試験で使えそうなものは「演習プラクティス国際法」くらいではないかと思います。
●「演習プラクティス国際法
他の科目と同様ですが、演習書が少ない国際公法などのマイナー科目では他の受験生も過去問をきっちりとこなしていることが多いです。
また、現時点では国際公法の過去問を見る限り、似たような角度の出題が繰り返されています。
そのため、特に国際公法では過去問の演習が大事ですので、過去問は早い段階から手をつけておいがほうがよいです。
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